相続財産のうち預金については、流動性も高いことから、被相続人の預金が生前に共同相続人によって無断で引き出される等のケースが多く発生します。
そんな時、共同相続人は単独で、被相続人の預金口座の開示を請求できるのでしょうか? 答えは「できる」という最高裁判決があります。
預金者である被相続人の共同相続人の1人が、被相続人が預金契約を締結していた金融機関に対して、被相続人の預金口座の取引経過の開示を求めていた訴訟の上告審判決が、最高裁判第一小法廷でありました。
本件では、被相続人の預金口座の取引経過の開示を、他の共同相続人の同意なくして、共同相続人の1人が単独で行えるか否かが争点となりましたが、判決は、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」と判断した上で、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)というべき」であるとし、他の共同相続人全員の同意なくして、被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求することができると判断しました。
(提供:チェスターNEWS)