相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2,500万円までの財産には税金がかかりません。
また、2,500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。(ただし、相続発生のときに相続財産に持ち戻して税金が計算されます。)この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)への贈与に限られています。
以下のようなメリット・デメリットがありますが、専門家にしっかりと相談した上で利用する場合には、効果の高い制度ですので、親から子への贈与を考えられている方は、一度税理士へ相談するといいでしょう。
相続時精算課税のメリットは次の通りです。
・2,500万円まで贈与税がかからない
・2,500万円までなら財産を無税で自分の名義に出来る
・贈与を受けた財産から利益を受けることで、相続財産の増加を相続人に移転でき相続対策に繋がる
・今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる
相続時精算課税のデメリットは次の通りです。
・今後財産価値が減っていくことが予想されるものは、不利となる。
・一度選択すると暦年贈与(110万円控除)には戻れない。
※ ただし、住宅取得資金で一定の要件を満たす場合は、親の年齢制限は撤廃され2,500万円にさらに1,000万円の非課税枠が追加されます。
(提供:チェスターNEWS)