連帯納税義務とは、一緒に相続した人のうち、誰かが税金を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはならないというものです。
ただし、これは税務当局が納税の義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力(督促や差押え)をした上で、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ、税金を回収する最終的な手段として発生する義務です。
従って、相続人のうち誰か一人が税金を納めなかったからといって自動的に支払いを要求されることはありません。
例えば、「土地や建物を相続したが、税金を支払うための現金がないため、他の相続人に肩代わりしてもらいたい」という理由で請求されることはありません。
ポイントは他の相続人の資力ですので、資力のない相続人が、不動産のみを相続した場合には、納税ができないため、連帯納税の必要性が出てくることは必須でしょう。仮に他の相続人に代わり連帯納付した場合でも、もちろん求償権は生じますが、支払ってもらえない可能性は高いでしょう。
遺産分割協議時に事前にそれらの事項を確認して、話し合いを行っておくことが必要です。
(提供:チェスターNEWS)