配偶者が財産を取得した場合、法定相続分までは税金がかからないと聞きました。やはり、どのようなケースでも配偶者は法定相続分まで財産を取得し、残りを子供に取得させたほうが税金は少なくなるのでしょうか?

二次相続
(画像=PIXTA)

よくこのような質問をお客様からお受けします。

確かに配偶者は、自分の法定相続分、もしくは1億6千万円まで、財産を取得しても税金は免除されてゼロになります。「 配偶者の税額軽減の特例 」という取り扱いです。

しかし配偶者に相続財産を多く取得させることが必ずしも得策ではあるとはいえません。なぜなら配偶者が取得した財産は、いずれ配偶者の方がお亡くなりになられた場合に、その相続人に引き継がれ、いずれは課税対象となってしまうためです。

親から子供へ財産が移るためには、2度税金がかかるといわれるのはこのためです。将来発生する配偶者の相続( 第2次相続 )における税金まで考えれば、第1次相続において法定相続分まで取得しないほうが税金の合計額は少なくなる場合があります。

二次相続まで含めた生前対策は、専門家の助言がなければ難しいものです。

財産の額が多く、二次が不安な方は一度、当法人へご相談下さい。

1次2次相続を含めた税金のシュミレーションを行い、最適な遺産分割案のご提案を行います。

(提供:チェスターNEWS