親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。しかし、その借入金が無利子などの場合には、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与を受けたものとして贈与税の対象として取り扱われる場合があります。

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(画像=Rawpixel.com / Shutterstock.com)

なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や、出世払いというような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

特殊関係者の間の金銭貸借について贈与と取扱われない為の条件としては次の事項が当事者間で、明確に取り決められていることが必要と考えられます。

(1)返済期間(期日)が明確にされていること。
(2)通常支払われると認められる利息が付されていること。
(3)銀行口座振込などにより、返済事実が第三者に確認できること。
(4)返済期間が、貸主の年齢などに照らして不合理にならないこと。
*例えば、80歳の父上から期間30年で借入するなど。
(5)借主に返済能力があること。

親子間借入が贈与と認定されないように、きちんと整理しておきましょう。

(提供:チェスターNEWS