年末調整の季節がやってきました。
年末調整の際,翌年度の準備として,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を,年末調整の必要書類と併せて給与支払者である企業の経理等に提出することが多いです。
同申告書の「所得の見積額」欄には,配偶者や子の所得が給与であった場合は,年間の収入金額から給与所得控除額を差し引いた所得金額(合計所得金額)を記入しますが,配偶者と子の合計所得金額の計算で注意したい点をご紹介します。
配偶者と子の所得が給与だけの場合や,家内労働者等(集金人,電力量計の検針人等)である場合の内職等による事業所得だけの場合は,それらの収入金額が103万円以下ですと,65万円の控除が受けられますので、合計所得金額が38万円以下となり,給与所得者は,配偶者控除や扶養控除が受けられることになります。
ここでポイントです。給与の収入金額が103万円以下であれば同控除が受けられる点は,所得税,住民税ともに変わりません。
しかし,給与の収入金額が100万円超となると,配偶者や子に住民税所得割がかかり,均等割は住所地によって異なりますが,最も低い所で93万円超からかかるので,注意が必要です。なお,住民税の配偶者控除と扶養控除の控除額は各33万円となっています。
また,合計所得金額に含まれないものには,確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等(特定株式投資信託の収益の分配も含む)や,未上場株式等の配当等で,一回に支払われる金額が10万円×配当計算期間の月数÷12の金額以下であるもの等があります。
ただし,一回に支払われる金額が10万円×配当計算期間の月数÷12の金額を超える配当等など,確定申告が必要となり,その際所得金額に算入したものについては合計所得金額に含まれることに気をつけましょう。
(提供:チェスターNEWS)