従来は「遺言」によって財産を誰にどれだけ残すか決めてきました。しかし、遺言では「家祖伝来の土地は長男へ、長男亡き後はその息子へ、その後は・・・」と云うように何代も先まで相続人を指定することはできません。
新信託法では、受益者が死亡するとその受益者の受益権が消滅し、他のものが新たに受益権を得て受益者になる、そのような設定が可能な信託が創設されました。
これが後継ぎ遺贈型の「受益者連続信託」です。この制度を用いれば、複数の受益者が順番に受益権を得ることができます。
従来、遺言によっては子や孫の代まで遺産承継を規定することはできませんでしたが、受益者連続型信託を設定すればそれが可能になります。
「長女は結婚しておらず、子供もいないが自分の面倒を見てくれたし、自分が死んだあと安心して生きていけるように自宅と収益を生む賃貸物件は長女に相続させたい。
しかし、長女が亡くなった後は長男かその子供に相続させたい」こうした願いも受益者連続型信託を活用すれば可能になるでしょう。
(提供:チェスターNEWS)