法人化すると個人ではできなかった経費(損金)を計上できるようになります。その一つが「旅費日当」です。具体的にどのようにして旅費日当を運用すればいいのか、注意点や適切な額も含めて考えてみます。
法人の節税は経費を増やすこと
法人の節税策として最もわかりやすい手段が経費を増やすことです。経費を増やせばその分、利益が減り、支払う法人税も少なくて済みます。とはいえ、いくら節税になったとしても無駄遣いをしてキャッシュを減らすのでは意味がありません。できるだけお金を使わずに節税する策を考えたいところです。実際のお金の支出とは関係なく、経費を増やすことができる……そんな方法の一つに「旅費日当」があります。
出張旅費に日当を定めれば、より多く経費にできる
サラリーマン経験のある人にはわかるかもしれませんが、旅費日当とは出張したときに交通費の実費にプラスして会社が出してくれる手当のことです。「1日の出張につき○円」と定額で支払われるケースが多いでしょう。この旅費日当をオーナーである自分が出張したときに、自分の会社から支払えばいいのです。旅費日当は個人事業主では認められませんが、法人では経費にすることが可能です。
例えば旅費日当を1回4,000円などと決めておきます。そして「遠方にある自分の所有物件や購入予定物件を視察に行く」「不動産投資に関する1泊2日のセミナーに参加する」といったときに自分に対して旅費日当を支払います。そうすることで経費を増やすことが可能になるのです。
受け取る個人にもメリットがある
旅費日当をオーナーに支給してもオーナー個人の給与所得が増えてしまうので、その分だけ所得税が増加してしまい、あまり意味がないように思えるかもしれません。しかし旅費日当は、残業手当や住宅手当とは違って「例外的に給与所得には含まれない非課税の収入」とされています。国税庁のホームページにも、次の手当については非課税になると明記されています。
1 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
2 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
3 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
また旅費日当は給与にならないので会社として社会保険料の負担も増えません。いろいろな面からメリットがあるのが旅費日当なのです。
出張旅費規程を定め、申請方法を決める
旅費日当を確実に経費にするためには、正しい手順を押さえておくことが大切です。まず出張旅費規程を定める必要があります。出張旅費規程には以下のような項目を盛り込みましょう。
・規程の目的
・適用範囲(役員だけか、全社員対象か)
・出張の定義(移動距離が片道100キロメートルを超えるもの、など)
・旅費の種類と金額(交通費、宿泊費、日当)
・手続き方法(出張報告書の提出方法、添付書類、提出期限など)
こうした規程を定めたうえで実際に出張に行った後に報告書を作成します。その際は「カラ出張」とみなされないように、訪問先に行ったことがわかるような記録や書類を一緒に残しておくことが必要です。
日当として妥当な金額は?
肝心の金額ですが、同業・同規模の会社が一般的に支給している金額と同程度に定める必要があります。とはいえ、同業・同規模の会社の旅費日当を調べるのもなかなか難しいでしょう。産労総合研究所が発表した「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」によれば、国内・日帰り出張の日当の平均支給額は社長4,621円、一般社員1,954円でした。
国内・宿泊出張の平均支給額は社長4,799円、一般社員2,222円です。また国家公務員の旅費日当も参考になるかもしれません。各府省等が利用する「旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0」によれば、例えば内閣総理大臣の場合、1日の旅費日当は3,800円、宿泊費は1万9,100円、これに加えて夕・朝食代相当額3,800円が支払われる規程になっています。
旅費規程の作成や報告書の作成は少々面倒かもしれませんが、慣れてしまえばたいした手間ならないでしょう。ちょっとした作業で経費を増やせるのですから、やらない手はありません。節税策を検討しているのであれば、一度旅費日当の導入を考えてみてはいかがでしょうか。(提供:YANUSY)
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