2017年1月より、iDeCo(イデコ)は対象が大幅に拡大され、専業主婦(主夫)も加入できるようになった。iDeCoの様々なメリットは専業主婦でも享受できるが、いくつか制限もある。専業主婦がiDeCoをどのように活かせるのかを注意点とともに見ていこう。
iDeCo(イデコ)の税制メリットは専業主婦でも受けられる
iDeCoを利用すれば、以下の3つの税制優遇のメリットを享受しながら老後の資産形成ができる。
iDeCo(イデコ)は毎月の掛金が所得控除の対象となる
iDeCoの掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税や住民税の負担が抑えられる。拠出するだけで税制面での優遇が受けられるのが特徴だ。
iDeCo(イデコ)の運用益は非課税
保有している金融商品による運用益が出た場合、通常は税金(源泉分離課税20.315%)を納めるが、iDeCoで運用した場合は非課税となる。
iDeCo(イデコ)は受給時にも控除が受けられる
iDeCoで運用してきた資産を一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用される。また、年金のように定期的に受取る場合は「公的年金等控除」が受けられる。
iDeCo(イデコ)は専業主婦でも資産形成しやすい
毎月掛金が指定口座より自動的に引き落とされていくので、ドルコスト平均法のメリットを活かした積立投資ができる。また、掛金の拠出は毎月5,000円からと少額から投資できるという利点もある。iDeCoはコツコツと自動的に資産を築いていくことができるのだ。
老後の資産形成に適した商品が金融機関により厳選されていることも投資家にとってメリットといえる。現在、各金融機関が用意するiDeCoの運用商品ラインナップは原則として最大35商品に絞られており、投資初心者でも選びやすい。
iDeCo(イデコ)を専業主婦が利用する際の注意点1……積立できる金額が少ない
専業主婦の場合、iDeCoで拠出できる金額がそれほど大きくない点には注意したい。
iDeCoの掛金は、国民年金の加入区分により上限が設けられている。専業主婦は、国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者)に該当するため、毎月の拠出上限は2万3,000円になる。年額にすると27万6,000円だ。
専業主婦の場合は、厚生年金にも加入しておらず、自身の老後に公的年金として受け取れる金額がそもそも高くない。毎月2万3,000円の掛金では足りないと思うのであれば、別途積立てることも検討しなければならない。
もし毎月の掛金が不足すると感じるのであれば、一つの選択肢として「つみたてNISA」の制度を活用できるかもしれない。つみたてNISAはiDeCoのように掛金や受給時の税制優遇はないが、年間40万円まで積立投資でき、最大20年間運用益が非課税となる。
iDeCo(イデコ)を専業主婦が利用する際の注意点2……所得控除の効果が限定的
iDeCoのメリットとして掛金の所得控除は節税効果が高く注目されるが、専業主婦の場合は、これが限定的だ。無収入または課税対象となるほどの収入がない専業主婦の場合、所得控除を適用しても、そもそも税金が徴収されないため節税のメリットはない。
一方、課税されるほどの収入があるなら、所得控除のメリットを享受できると思われるかもしれない。確かに、パート収入等で103万円を超えると所得税が発生するため、所得控除により納税額が抑えられる。だが通常、年間収入が130万円を超えると被扶養者として認定されなくなる。配偶者の扶養から外れて第3号被保険者ではなくなり、専業主婦として社会保険での優遇をすべて失ってしまうことで逆に損をする可能性もあるのだ。
iDeCo(イデコ)は夫婦でよく計画して利用しよう
専業主婦は収入面で配偶者に頼っているケースが少なくない。iDeCoは個人の年金であるとは言え、夫婦の計画として考えなければならないだろう。家族でよく話し合った上で老後の資金計画を立て、iDeCoをどのように活用すべきかを判断したい。
専業主婦がiDeCoから受けられるメリットは一部限定されるとはいえ、多くのメリットは他の加入者と同様に享受できる。注意点を考慮して、iDeCoを積極的に活用していきたい。
文・潮見孝幸(金融ライター)/MONEY TIMES
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