生前贈与と相続時精算課税制度の違いとは?

課税対象額以上もの資産を保有している場合、納税の網から逃げる方法はありません。ですが、国としては「一時的な納税収入を上げる」よりも「景気回復による恒常的な税収増」を考えています。これが『相続時清算課税制度』です。

相続時清算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子(子がいない場合はその孫)に生前贈与した場合の贈与税の控除額を2500万円とするものです。年金受給世代が子供世代に贈与することで、住宅購入や様々な投資などに資金が回る、と国は見ています。そのため、この相続時清算課税制度は、「控除額2500万円」という枠を一気に使うような大型贈与に適している税制といえるでしょう。

特長は歴年課税の『従来の贈与税』と比較してみるとよくわかります。生前贈与とは、贈与税の「年間控除額110万円」を使いながら、継続して財産を贈与していくものです。税率は累進課税で10%から50%の6段階。毎年必ず贈与の証拠(銀行口座の振込確認など)とともに、税務署に届出を出す必要があります。比べて、相続時清算課税の贈与の場合は20%の一律税制。そして、相続税計算時に贈与税分は「清算」される、のが大きなポイントといえます。


生前贈与で注意すべき点とは

相続時清算課税の贈与税控除額2500万円と、従来の贈与税控除額110万円を単純に比較した場合「大きい方がいい」と結論付ける前に、注意すべき点がいくつかあります。まずは、この2つの税制は『一方しか選択できない』ということです。贈与する方、される方の年齢を考え、税率を考え、どちらが得かを計算する必要があります。

また、生前贈与を行い、相続時清算課税制度に切り替えることは可能ですが、その逆はできないことになっています。また、贈与税控除額110万円超過分で納税し、相続時に財産を受取った場合は、更に相続税を払うことになります。いわば二度納税することに注意が必要です。

とりわけ突然やってくる相続税では、特に「二次相続」「三次相続」を想定する必要があります。例えば父親の相続では、配偶者控除で無税だった母親の財産部分(一次相続分)も、母親の遺産(二次相続分)を相続する子供には非課税枠はありません。つまり、生前贈与では「将来評価が上がりそうな不動産や株式」など、早めに行った方がよい物かどうかを選別することも必要でしょう。

【参考】
賃貸物件の効果的な節税テクニック!相続時精算課税制度とは?


生前贈与の時期は選ぶことができる

資産はその時々によって評価が変わります。税制も変化していきますが、常に対策を取っていることで、保全は可能です。遺産を巡る民事訴訟は毎年増える一方ですし、一部では株価や土地の路線化の高騰が始まっています。生前贈与は、今から手を打っておくべき対策のひとつと考えましょう。