『マンガと図解でよくわかる つみたてNISA&iDeCo&ふるさと納税 ゼロからはじめる投資と節税入門』より一部抜粋
(本記事は、酒井 富士子氏の著書『マンガと図解でよくわかる つみたてNISA&iDeCo&ふるさと納税 ゼロからはじめる投資と節税入門』=インプレス 、2021年10月20日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
相談 1:転職するさいはどうしたらいい?
Q:企業年金のあった会社から転職するときに気をつけることは?(50代・既婚・会社員)
A:転職先によっては企業年金をiDeCoに移します
勤務先が変わってもi D e C o は継続できる
転職前の会社で加入していた企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産がある場合、転職先の企業型DCに資産を移換できます。
転職先に企業型D C がない場合、iDeCoの口座を開設し、資産を移換します。口座を開設する金融機関(運営管理機関)は、転職前と別のところを選んでもOKです。
転職後手続きをしないまま6カ月が過ぎると、企業型DCの資金は現金化され、国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。
自動移換をされると、運用できず、手数料までも差し引かれてしまいます。さらに確定拠出年金の加入期間にもカウントされないため、資産の受け取り開始時期が60歳を過ぎてしまう場合も出てきてしまうので必ず手続きをしましょう。
相談 2:金融機関の変更について
Q:途中で金融機関は変更できますか?(40代・既婚・自営業)
A:デメリットも多くおすすめではないですが、変更可能です
つみたてN I S A はタイミングに注意
iDeCo、つみたてNISAともに金融機関の変更は可能です。
つみたてNISAは同年に一度でもその口座で投資をしていると変更は翌年までできません。また前年10月1日からその年の9月30日までに手続きを済ませていない場合も変更は翌年扱いとなります。
iDeCoは時期の縛りはありませんが、金融機関変更に伴う手数料が一定額かかる場合があります。また変更前の口座で保有していた投資信託などは、新たな金融機関の口座へ移すことができず、一度売却をするか、課税口座に移すなどが必要です。
金融機関の手数料が安くなる、今より魅力的な投資信託を選びたいなど、変更後のメリットが大きい場合は検討してみてもよいでしょう。
相談 3:確定申告について
Q:確定申告は必要ですか?(40代・独身・会社員)
A:つみたてNISAは不要、iDeCoは場合によっては必要です
年末調整での申告が必要なケースも
iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、税金の還付を受けられます。ただし、原則として申告は必須です。会社員や公務員なら年末調整、自営業や専業主婦(夫)は確定申告で申請をします。申告には毎年10月頃に国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要なので、受け取ったら大切に保管を。
会社員の場合、本人名義の口座から拠出しているケースのみ申請の手続きが必要です。11〜12月頃に会社から年末調整の用紙を受け取ったら「小規模企業共済等掛金」の欄にiDeCoの掛金額を記入し、払込証明書を添付して提出。掛金を給与天引きにしている場合は、給与計算時にすでに控除されているため、手続きは不要です。
つみたてNISAは手続き不要です。
相談 4:金融機関が破綻したら・・・?
Q:利用している金融機関が破綻したらどうなりますか?(50代・既婚・自営業)
A:運用している金融商品によって保護される範囲が異なります
全額保護されるのは投資信託だけ
iDeCoの窓口である金融機関(運営管理機関)が破綻した場合は、別の金融機関が引き継ぐことになり、破綻の影響は特にありません。つみたてNISAについても同様です。
一方、投資商品によって保護される仕組みは異なります。iDeCoやつみたてNISAで投資信託を利用している場合、どの役割の金融機関が破綻しても、全額保護される仕組みです。
注意をしたいのは運用商品として保険や定期預金を選んでいる場合。保険の場合、保証されるのは原則最大9割まで。定期預金については、預金保険制度に則り、その銀行での預金と合わせて、1000万円(利息含む)までが保護される上限額です。保険、定期預金は全額保護されず、範囲が限定されていることを知っておきましょう。
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(提供:Wealth Road)