生前贈与と生命保険を利用することで、大きな利益率を生むことを実際の数値も入れて述べさせて頂きました。また贈与に対する、税務署への説明のため、銀行間取引で決済することや、贈与契約書を作成することを注意喚起致しました。
生命保険と贈与税の関係
贈与税は相続税よりも税負担が重く設定されえおります。単純に考えて、相続税逃れのために財産をすべて生前に贈与するという行動を防ぐためです。相続・贈与税に対する節税対策として度々言われるのが、計画的に基礎控除額を贈与していくという方法です。生命保険商品を絡ませることで、さらにメリットのでるスキームについてご紹介させて頂きたいと思います。
贈与税と生命保険というと、生命保険はみなし贈与財産に該当し、保険事故や支払満期のタイミングで受け取った場合に、課税対象に見なされる商品として考えられる方も多いかと思います。また、贈与税は累進度合が高いので、まとまった額を一度に贈与することはできないため基礎控除額ベースに運用することとなり少額での贈与を長く行わなければならないといった、悪い組み合わせを想像される方もいるかと思います。しかし、生命保険の特徴と贈与を組み合わせることで、相続税と比較した時、非常にメリットのあるスキームを組むことができます。
生命保険による節税対策の方法
贈与税の算出方法は下記となります。
贈与税=(贈与取得財産の課税価格-基礎控除額)×税率
また税率は平成27年1月1日以降のものを参照致しました。
課税価格(基礎控除額を差し引いた後)
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税率
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200万円以下
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10%
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200万円超 400万円以下
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15%
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400万円超 600万円以下
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20%
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600万円超 1,000万円以下
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30%
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1,000万円超 1,500万円以下
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40%
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1,500万円超 3,000万円以下
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45%
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3,000万円超 4,500万円以下
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50%
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4,500万円超
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55%
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仮に310万円/年贈与した場合、基礎控除額110万円を差し引いた後の残りは、200万円となり、税率は10%となります。よって、20万円を贈与税として納付することとなり、実際の手取りは290万円となります。20万円は贈与額310万円に対して6.4%となり、これを毎年行っていった場合、1000万以上の相続に対しては15%課税する相続税に対してメリットが大きなレートとなります。
ここからがポイントですが、さらに受贈者が受け取った贈与を原資として、贈与者を受取人として生命保険に加入することで、金融商品次第でかなりのハイリターンも期待することができます。