証券取引等監視委員会は3月27日、 大陽日酸株を巡り、 インサイダー取引があったとして、大陽日酸の取引先2社と個人7名に課徴金を科すよう金融庁に勧告した。9者への課徴金はそれぞれ20万円〜650万円。

発表によれば、課徴金の支払の対象となった者は、三菱ケミカルホールディングスが TOBにより大陽 日酸の発行済株式を取得し子会社化することを事前に知り、2014年5月13日の同情報の公表よりも前に大陽日酸株を不正に売買、利益をあげたとのこと。

証券取引等監視委員会は、同事実を認定し、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項または第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認定した。

また、取引先の1社は三菱ケミカルHD株でもインサイダー取引をしたとして証券取引等監視委員会は課徴金を24万円を科すよう金融庁へ勧告した。(ZUU online 編集部)

*お詫びと訂正
初出時、「大陽日酸」が「太陽日酸」に、課徴金対象者が「大陽日酸の取引先2社、個人7名」のところ「大陽日酸の役員」となっておりました。訂正してお詫び申し上げます。

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