非課税枠を利用した贈与で相続税対策
2015年1月に発表された税制大綱に盛り込まれていたのが、結婚・子育て・教育資金贈与の非課税枠である。それを受け、信託4行がこの贈与を意識した商品を開始した。例えば教育資金贈与の場合、祖父母から孫へ一人当たり1,500万円までが非課税となる制度である。
すでに多くの方が知っている一般的な非課税贈与限度額の年間あたりの金額は110万円。そう考えると、教育資金贈与を活用すれば、10倍以上の非課税枠を利用してお金を渡すことができる計算になる。
ただしこの場合、銀行でいざ預金を引き出す際に教育資金に使ったと証明できる領収書の提示を求められるところが多く、その対応が面倒に感じるといった話も聞く。
また、結婚資金、子育て資金は合わせて1,000万円までの非課税枠での贈与が可能であるため、先ほどの教育資金贈与と合わせると2,500万円までの贈与税の非課税が可能であると考えられる。
結婚・出産・子育て支援の費用贈与は賛否両論
高齢者の使い切れない多額の資金を子や孫を通じて使ってもらう。政府としてはお金が十分に社会へ循環すると考えているのである。
しかし、単に相続税対策として贈与税の非課税枠を利用して次世代へお金を渡しているというだけであれば、それが社会へ循環することはない。また、親が子供のために孫の教育資金を援助するという社会そのものに疑問を抱いている人も多い。
それだけ給与水準が低くなってしまっている日本において、これが根本的な改善策ではないと考える人も多いのが現状だ。
子育て支援の贈与非課税
実際、信託銀行の商品の売れ行きからは右肩上がりでこの制度を活用する人が増えているのがわかる。では、信託銀行にとってこの商品がもたらすメリットとはいったい何があるのだろうか。恐らく、親と子、そして孫までも見据えた末永くお付き合いができる顧客の獲得と考えられるのではないだろうか。
例えば親が亡くなった時、銀行でも相続税の相談ができ、申告さえも手伝うこの時代、顧客獲得の絶好の機会になるといえる。
格差を広げるという意見も
なかには、この贈与制度により子供や孫が受けられる教育に格差が出ると考える人も多い。お金がある家庭の子供ほどいい教育が受けられるという傾向が否定できなくなる。
また、お金があればベビーシッターを雇う等して女性が社会復帰をする機会が増えるため、お金がある人ほど仕事があるという方向にもなりかねず、ますます格差が広がるのではと心配している人もいる。
そもそもこういった対策が相続税対策をするような富裕層向けであるという観点からすれば、相続するようなお金がない層に対しては何も解決策になっていないと考えることもできる。