富裕層に対する「出国税」が2015年7月1日から始まった。海外に移住しようとする富裕層に対して、出国時に課税するものだ。すべての人が対象となるわけでないので、一般的には安心して良さそうだが、思わぬ落とし穴にはまることもある。


そもそも「出国税」とは

出国税が導入された背景には、租税条約のからみがある。租税条約上、株式などの資産の売買によって得られる利益(キャピタルゲイン)に対して課税する権利は、「居住している国」にある。そのため、税率の高い日本から、キャピタルゲインに税金がかからない香港やシンガポールに居住地を移してしまうことが後を絶たなかった。これらの「租税回避」とみられる行為に歯止めをかけるために導入されたのが、今回の「出国税」だ。

今年の秋から「マイナンバー」導入も決まっているため、これまで銀行や証券会社などにバラバラに存在していた口座や資産情報が集約される。税務当局にとっては、納税者の資産状況をより正確に把握することも可能となる。これによって、ますます租税回避を行いにくい状況となるはずだ。


どのような者が対象となるのか

課税される対象者に該当するはどのような人だろうか。

より具体的には、「1)富裕層に対する 2)出国税」と、2つに分けて考えることができる。

まず「富裕層」とあるのは、保有している株式などの金融資産が1億円以上であること必要で、それ以外は対象にはならない。

次に「出国税」となっているが、出張や海外派遣の場合は、納税猶予の届出をしておけばいい。対象は、居住地を移して移住してしまう場合だ。租税条約に沿った対応といえる。厳密な要件は「出国日からさかのぼって10年間、日本に居住していた期間が5年以上のもの」となっている。


ストックオプションの権利者はどうなのか

景気は回復し、株式上場を行う企業も増えた。ストックオプションの権利を持っている人も徐々に増加している。ストックオプションとは、取締役や社員等があらかじめ決められた価額で自社の株式を取得することができる権利をいう。

上場を目指すベンチャー企業が、人件費を抑えながら優秀な人材を確保するために行うことが多い。ストックオプションの行使によっては億単位のキャピタルゲインを得ることも可能だが、普段は意識していないことも多いため、出国税にひっかかる場合も多いと考えられる。

このように、ストックオプションを権利として保有している場合はどうなるのだろうか。

一般的にストックオプションは、税制上有利な税制適格の場合と、そうではない税制非適格にパターンが分かれている。税制適格の場合は、権利行使をして株式を取得した時点ではなく、株式売却時に譲渡所得として課税される。一方、税制非適格の場合、権利行使をして株式を取得した時点で、給与所得として課税される。さらに株式売却時にも譲渡所得として課税されることとなる。

税制適格の場合は、株式売却時まで課税が繰り延べられることとなる。つまり、海外で株式売却を行った時点で出国税がかかることとなる。

一方、税制非適格の場合、国内で権利行使をして株式を取得すると、給与所得として課税される。その後、海外で株式を売却すれば、現地の国でキャピタルゲイン課税が行われることとなる。国内で権利行使をせず、海外で権利行使をして売却すれば、現地のキャピタルゲイン課税だけですむということになりそうだ。

また別の問題として、海外に移住し、日本で非居住者になると証券会社によっては口座を『非居住者口座』に移さなければならない場合がある。これにより、税制適格の要件から外れ、税制非適格ストックオプションになってしまい、税負担が大幅に増加することがある。

実際にはケースバイケースのところが大きいため、都度、証券会社や税務当局に確認したり、顧問税理士に相談して対応して欲しいが、基本的にはこのような考え方となるだろう。(ZUU online 編集部)

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