個人年金保険を使って年利13%を実現できる
日本銀行が、マイナス金利を決めてから家計にも影響が出てきている。普通預金の金利が0.025%から0.001%になり、定期預金も預け期間にかかわらずほとんど0.025%になった。たとえば1000万円を普通預金に10年間、預けておいても、1000円しか利息が付かないということだ。しかし、保険を使って確実に年利約13%で運用できる裏ワザがある。それは「個人年金保険」を使う方法だ。
ご説明していこう。次の要件を満たしている個人年金保険は、個人年金保険料控除を受けることができる。
・年金受取人は、契約者またはその配偶者のいずれかであること
・年金受取人は、被保険者と同一であること
・保険料払込期間は10年以上であること
・年金の種類が確定年金の場合、年金支払い開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払い期間は10年以上であること
控除の対象となる金額は最高で所得税が4万円、住民税が2万8000円となっている。たとえば、月額保険料7000円の個人年金保険に加入したとする。年間の保険料は8万4000円となる。所得税の課税が20%の場合は、4万円の20%で8000円。住民税は2万8000円の10%で2800円になる。合計で1万800円の税金が戻ってくることになる。
つまり、年間8万4000円の貯蓄をしながら、1万800円が確実に戻ると言うことは、約13%で運用をしているのと同じである。保険の代理店や通販、ネットなどで販売されている個人年金保険は、最低金額が月額1万円からというのが多い。それでも年間保険料が、12万円で、1万800円戻ってくると考えると年利9%で運用していることになる。一部の銀行窓口では、個人年金保険を月額1万円以下の商品も販売されているそうである。
ちなみに、個人年金保険は保険会社各社出しているが、若干利率が違っている。いくつかの会社を試算してみていただきたい。それと、個人年金保険を購入する場合は個人年金保険料控除になっているかを確認が必要だ。ほとんどの個人年金保険は円建ての商品がほとんどだが、マニュライフ生命の「こだわり個人年金(外貨建て)」は、個人年金保険料控除が使える外貨建ての商品というのもある。
保険営業員も知らない、余命宣告をされたときに使える裏ワザ
保険の超裏技をもう一つ紹介しよう。余命が宣告されても加入できる驚きの保険があるのはご存知だろうか。がんになって、あとは余命を宣告された状態で入れる保険があるのだ。
あなたが、収入保障保険に入っていたとする。健康診断で要検査が出て、精密検査をしたところ、末期の癌と宣告されてしまった。余命はあと2年。収入保障保険は、保障額がどんどん減っていくタイプである。たとえ2年とはいえ保障額が減っていくのは、困ると思うのではないか。かと言って、がんを宣告されては新しい保険に入ることはできない。しかし、ここで諦めるのは早い。
収入保障保険を終身保険や定期保険に変更することができるのだ。しかも、医師の診査は必要はない。ですので、余命を宣告されていても大丈夫なのだ。収入保障保険を終身保険または10年定期保険などに変更すれば、保障額は減っていかないのである。
ただし、これができるかどうかは、保険会社に確認をしていただきたい。同じように終身保険に入っていて、余命を宣告された場合、そんなに長く生きられないというのがわかれば、終身保険を延長定期保険に切り替える方法もある。終身保険の解約返戻金で定期保険を買うということになる。終身保険と保障額は変わないが、もう保険料は支払わなくてもいいのだ。その分を治療費に回すことができる。
治療費の支払いがどうしても必要な場合、そして余命が短いというのが本当にわかっている場合にはどうするか。そんな、まとまったお金を確保しながら、しかも保障額を減らさない裏ワザがある。まず、お金がどうしても必要だという場合には、契約者貸付制度を利用して解約返戻金の一部を受け取ることができる。しかし、このままだと最後の保険金が少なくなってしまう。そこで、終身保険から契約者貸付制度を使ってお金を借り、その直後に残っている解約返戻金で延長定期保険に切り替えをする。そうすると定期保険の年数は短くなるが、保障額は変わらないのである。
保険にはこのような使い方もある。保険の仕組みを知っていると得する裏技があるのだ。