ジュニアNISA,活用 (写真=PIXTA)

2016年4月から、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)がいよいよ開始される。通常の口座では株式投資や投資信託の売却益や配当などが課税対象となるのに対し、20歳未満の将来に向けた資産運用のためのこの制度では、成人向けNISAと同じく非課税扱いになるというメリットを持っている。正しい情報を得た上で、大いに活用したい制度だ。

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA制度は、子供の将来の資産形成を主たる目的としている。0歳から19歳の未成年者専用のNISA口座で、年間80万円までの非課税投資枠が設けられており、最大400万円の利用が可能となる。

口座の名義人である子供が18歳になるまでは、原則として投資資金の払出しが出来ない。また、途中で20歳になった場合には、成人のNISAに自動的に引き継がれることになる。未成年者本人ではなく、親権者等が未成年のために代理運用することも可能だ。

ジュニアNISAを活用するメリット

では、ジュニアNISAのメリットとは何なのだろうか。この制度の運用は、家族全体で見ると非課税枠が増えたことを意味する。例えば両親と子ども2人(20歳未満)の4人家族の場合、両親の非課税口座枠各120万円、計240万円に子供の各80万円、計160万円が加えられ、合計400万円の年間非課税枠が利用できることになる。

また、18歳まで払出し制限があることによって、蓄え中の資金につい手を出してしまうといったことも強制的に排除されている訳で、考えようによってはメリットと捉えることもできる。

さらに、この制度が相続税対策に活用できることも見逃せない。生前贈与は年間110万円までしか贈与税が免除されないため、多くの祖父母は孫のために毎年少しずつ贈与する傾向にある。年間110万円以下の贈与と年間80万円以内のジュニアNISA投資を組み合わせることにより、贈与税と非課税枠のダブルでの節税が可能になる訳だ。

損益通算・繰越控除ができない点に注意

株や投資信託で損失が出た場合、基本的には確定申告の必要はないのだが、申告をすることによって他で得た利益と相殺する、いわゆる「損益通算」が出来る。また、それでもまだマイナスが残ってしまった場合には、翌年以降3年間にわたって「繰越控除」が認められる。

ところが、NISA口座では損益通算が出来ず、当然ながら繰越控除も出来ない。このため、NISA口座で損失が生じた場合には、通常の口座と較べると節税効果が得られないことになり得る。

ジュニアNISAにはマネックス証券が向いている

ジュニアNISAを通じての投資には、その性格からして長期的な観点が求められる。短期的な騰落に気を取られることなく、長い目で見た時の利益を見据える姿勢が要求されているのだ。そのため、ある程度リスクを伴うものから着実な投資対象に至るまで、バランス良く分散投資することが賢明だろう。

ところで、この制度を活用する際にどの証券会社を利用すべきなのだろうか。手数料をネット証券でも低いとされる2社、SBI証券とマネックス証券を比較すると、単元未満株の取引手数料はSBI証券よりもマネックス証券の方が安くなっている。バランスを見ながら少しずつ株を買っていく場合に有利な訳で、まさにジュニアNISAに向いているネット証券会社だと言える。

投資できる商品はSBI証券とほとんど同じだが、純金取引の「マネックス・ゴールド」も取引が可能で、将来のために安全資産の代表格である純金積立をしていくという選択肢も用意されている。

IPO当選への近道でもある

NISA口座の非課税枠を有効活用出来る1つの方法として、IPOの抽選への参加がある。マネックス証券のIPO抽選は顧客ごとに抽選されるため、資金量に関わらず当選確率は完全平等になっている。

つまりマネックス証券は、ネット証券の中でもIPO当選に近い証券会社だと言っても過言ではない。無論、子供の口座からもIPOの申込みが出来るとなれば、それだけ当選確率も上がることになる。

ここまで読んで頂いた読者の方には、4月からのスタートに向けて、今一度ジュニアNSIAの活用を検討いただきたい。

>>マネックス証券の公式ページはこちら<<


■関連記事
(PR)ジュニアNISAも「やらないと損」か?