副業の確定申告を行う際の注意
会社員の場合、収入が会社からの給与所得だけでしたら、確定申告を行う必要はありません(年末調整の書類の提出のみ)が、もし、会社以外の副業で所得がある場合は、副業で得た所得の確定申告を行う必要があります。
確定申告後に、税務署から市役所に住民税額が通知されます。そして毎年4~5月頃には勤務先の会社へ住民税額が通知され、毎月の給料から住民税が引かれる仕組みになっています。この時に、会社以外の副業がある人は、副業で所得が増えた分、給与所得だけの人よりも住民税額が高くなり、その結果、会社とは別に収入があることを、会社に知られることになります。
副業があることを会社に知られたくない場合は、副業で得た所得で課税される分の住民税を、会社からではなく、個人で支払うようにします。
その方法は簡単で、確定申告書類を記入する際、「住民税の納付方法」の欄に「自分で納付(普通徴収)」と「給与から天引き(特別徴収)」の2つがありますので、「自分で納付」に丸を付けます。そうすると、副業の所得分の住民税は、会社に通知されることなく個人に納付書が届くため、副業をしていることは会社に知られずに済みます。
自治体によっては手続きをシンプルにするために、アルバイトなど「事業主に雇用されている給与所得」の場合は普通徴収が選択できず、特別徴収のみに切り替えていることもあります。しかし、その場合でも不動産所得は上記に該当しませんので、普通徴収を選択することができます。
まとめ
副業が禁止されている会社でも、不動産投資は副業に該当しないケースが少なくありません。また、仮に禁止されていたとしても、確定申告の際に注意しておけば、住民税の通知から会社に副業の存在を知られることはないでしょう。とはいえ、普段の会社での会話や噂などから、副業があることを知られてしまう可能性も十分にあります。知られたくないという人は、言動に十分配慮したほうが良さそうです。(提供: 不動産投資ジャーナル )
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