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(写真=PIXTA)

インターネットを通じて、車や部屋、サービスなどあらゆるものを「シェア」、つまり貸し借りする「シェアリングエコノミー」。この動きの先駆けといわれているのが、2008年に米国サンフランシスコで始まった「Airbnb」です。

Airbnbは不動産の貸し借りを専用のサイト上でマッチングするサービスですが、世界192カ国・地域、3万4000を超える都市で利用者は100万以上にのぼり、急激に増えています(総務省調べ、2015年時点)。

Airbnbが抱える問題点

Airbnbでは、物件の持ち主である貸し手を「ホスト」、借り手となる利用者を「ゲスト」と呼びます。ゲストが、サイト上に表示された地図や部屋の写真、値段を見比べながら好みの部屋を選んで泊まります。ネットサービスで懸念されがちな信頼性を補完するため、ホスト・ゲスト双方による「レビュー」制度や、写真入り身分証明書を提出させる「ID認証」、利用者による損害を補償する「ホスト保証制度」などが導入されています。

しかし日本におけるAirbnbの存在は、2016年5月時点では法的に「グレーゾーン」というのが実情です。

例えば、役所に届け出が必要な「旅館業」に該当するかどうかの問題があります。旅館業法では「人から宿泊料をもらって宿泊させる営業行為」を行えば、それに該当するとされています。厚生労働省の基準では、ベッドや布団などの寝具を提供すれば「人を宿泊させた」ことになるとされています。

ここまで見ると無許可でAirbnbに登録することは「違法」となりそうですが、実際はそうではありません。なぜなら「営業行為」にあたるかどうかの判断が難しいためです。個人が登録していることが多いAirbnbの物件賃借では、貸借が継続して行われているかなどの条件を確認しなければ「営業行為」とは認められないことが少なくありません。