◎4. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築住宅に係る固定資産税を一般の住宅は3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間(2018年3月31日まで)延長されます。
◎5. 不動産取得税に係る各種特例措置の延長
不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6カ月)を経過した日に緩和する措置、新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍、200平方メートルが限度)について、2018年3月31日まで延長されます。
新築住宅の敷地である土地の不動産取得税軽減措置は、限度面積の範囲内であれば税額がゼロになり、また家屋は共同住宅の場合、控除額は1棟に対してではなく1戸当たりに適用されるので大きなメリットがあります。
◎6. その他各種特例措置の延長
居住用財産の買い替えなどに係る特例措置が2年間延長(2017年12月31日まで)、耐震、バリアフリー、省エネ改修が行われた既存住宅に係る特例措置が2年間延長・一部要件緩和(2018年3月31日まで)、長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、固定資産税、不動産取得税)が2年間延長(同)と特例措置が引き続き適用できることとなっています。
不動産投資家が注意すべきポイントとは
不動産投資家にとっては、今後は設備の減価償却方法が定額法に一本化され、消費税率10%の引上げなど増税される部分に注目すべきです。不動産融資を受ける際の新築計画や設備投資計画でこれらを考慮してシミュレーションする必要があります。
消費税率10%の引き上げは2017年4月1日の予定ですが、8%の消費税を適用するためにはその半年前までに契約を結ぶ規定がありますので、新築を検討する場合は契約のタイミングに注意が必要です。
増税部分に注意したうえで、空き家の譲渡所得や住宅リフォームの特例措置など、新しい制度、減額措置の延長・拡充などを有効利用することが重要です。(提供: 民泊投資ジャーナル )
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