不動産(家、土地)について話をしてみる

相続財産の中でも、特に頭を悩ませるのは不動産です。現金であれば法律で規定された割合できちんと配分することができ、それほど相続人の間でもめることはありません。しかし、不動産はそう簡単にはいきません。

例えば、相続財産のほとんどが不動産(家、土地)だった場合には、相続人で法定相続分どおりにきちんと分けるのは至難の業です。相続人が3人の場合、不動産を3人の共同名義にすれば平等です。しかし、将来売却しようとした時、全員の承諾がなければ売却できないなど難しい状況になる可能性があります。

以上のように、不動産が相続財産に含まれている場合、事前にさまざまな状況を想定しておかなければなりません。特に、両親ともに亡くなった場合、誰が家に住むことになるのか、親は将来的に家をどうしてほしいのかなど、今後の家や土地のあり方に関して、親の意向を聞いておく必要があります。

相続税改正について話してみる

2015年1月1日に「相続税に関する法律」が改正され、控除額が引き下げられました。改正されたことは知っていても、具体的な控除額は意外と知られていません。この点を話題として、親と話し合ってはいかがでしょうか。

控除額とは、相続税がかからない相続財産額のことです。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人数」となりました。この改正によって、今まで相続税とは無縁だった家庭にも、この控除額という問題が生じることになりました。特に、比較的地価の高い住宅地に住んでいる家庭にとっては、切実な問題です。

子どもから親に対して遺産や相続の話をするのは、かなりハードルが高いはずです。ましてや「遺産でもめないように『遺言書』を書いておいたら……」などの提案は、いくら正論でも、触れてはいけないことのように感じてしまいます。「遺言」が遺言者の自由意思によるものなのは、「死」という前提があっての話だからです。しかし、遺産や相続について親とある程度話し合っておくことで、「相続トラブル」は未然に防げるのも事実です。

「親の死」という話ではなく、「今後の親の生き方」という考え方に基づいて、親の考えや意向を確認しておくというスタンスで話してみてはいかがでしょうか。(提供: IFAオンライン

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