専門家のアドバイスに従って遺言書を作成したら、相続人間でもめる原因になった。このような事例が実は多々ある。
専門家任せにしてはいけない
ところで自分が亡くなった後のために、遺言書を作成する方もいるだろう。専門家に相談をして、相続内容を確定する。自宅不動産は長男、金融資産のうち預貯金は妻、株や投資信託は次男に相続させよう……。このようなやりとりが、専門家のアドバイスの基に進んでいく。
弁護士などの専門家に相談すれば、法的には問題のない有効な遺言書ができることは間違いない。しかるべき費用を払い、ほとんどの場合は公証役場で公証人が関与して遺言書を作成するのだから、当然と言えば当然である。
しかしながら、専門家に遺言書の作成を依頼して安心してはいけない。法的には有効な遺言書になっても、それが将来の相続人間の争い、つまり「争族」までをも回避する遺言書になっているかといえば至極疑問な場面が多い。繰り返しになるが、専門家に遺言書の作成を依頼しても安心はできないのだ。
ここでは、専門家に任せっきりにせず、「争続」を回避する遺言書の書き方をお伝えしよう。専門家に相談するときに、次の事柄を意識し、遺言書に盛り込んでもらうとよい。
付言事項の書き方が「争続」を回避するカギ
遺言は二つの項目から構成される。一つ目が遺言事項であり、二つ目が付言事項である。法的な効果が認められるのは遺言事項であって、法的拘束力とは関係のない事項が付言事項だ。
遺言事項の記載は専門家のアドバイス通りに従って決めればいいことだから、ここでは割愛する。詳しく解説したいのは「付言事項」だ。
付言事項に記載するのは、財産の分け方を決めた理由や残された家族への最期のメッセージなどである。たとえば「不動産は長男に相続させるのは長男一家と同居していたからであり、次男は納得して欲しい……。相続人間では争うことなくこれからも仲良く暮らして欲しい」と書く。これが付言事項の典型であろう。
この付言事項だが、書き方を誤るとマイナス効果になることがある。相続人間の対立を煽ってしまうことがあるから、付言事項の書き方には、細心の注意が必要なのだ。付言事項に最期のメッセージを書く際に、以下のポイントを参考にして欲しい。