● 「ふるさと納税」

自分が応援したい自治体を選び寄付すると、自治体からお礼の品と寄付証明書が届く。寄付証明書を添えて確定申告をすることで2,000円を超える部分の所得税や住民税が減額される。

たとえば、ある自治体に2万円のふるさと納税で1万円相当のお礼の品と証明書をもらえたとする。これは2,000円を除いた1万8,000円が税額控除となり、実質2,000円で1万円相当の品を得ることができる。

● 「住宅ローン減税」

一定の条件を満たしたマイホームを建設・購入・リフォームするための住宅ローンを借りた場合、年末の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除される制度だ(2016年9月30日現在)。1年目は確定申告が必要だが、サラリーマンであれば2年目からは勤務先に資料を提出すれば年末調整での手続きが可能となる。

たとえば2,000万円の住宅ローンを借り、年末の住宅ローン残高が1,900万円だとすると1,900万円の1%つまり最大19万円が住宅ローン減税となり、年末調整や確定申告後に税金が戻ってくる。

● 「生命保険料控除」

所得控除の一つである「生命保険料控除」は、支払った生命保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれ、所得税や住民税が軽減される制度だ。

死亡保障などの生命保険を対象とした「一般生命保険料控除」、個人年金保険を対象とした「個人年金保険料控除」、医療保険や介護保険を対象とした「介護医療保険料控除」があり、契約年度、それぞれに支払った保険料に応じて生命保険料控除の限度額が決められている。最大限度額は所得税12万円、住民税7万円となる。「生命保険料控除証明書」を添付し年末調整もしくは確定申告をして控除を受けることができる。

● 「不動産投資」

不動産投資をすると、損害保険料、管理費や固定資産税、借入金の利息、減価償却費などの様々な必要経費が生じる。家賃などの収入から必要経費の一部を差し引いてマイナスになった場合は、そのマイナス分を給与所得から差し引くことができる。つまりこれは、支払う予定の税金を減らすことを意味し、節税ということだ。

たとえば、課税所得が500万円のサラリーマンが投資用物件を購入し、不動産所得がマイナス100万円であれば、課税所得は通算して400万円となり、投資用物件を持ちながら、節税する方法が認められている。

節税についてはどれも自動的にしてくれるものではなく、自ら申告し手続きをしなければ控除されない。いずれにせよ節税につながる制度を知るか知らないかで納税額は大きく変わることとなる。(提供: みんなの投資online

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