確定申告,時期,期間
(写真=PIXTA)

住宅ローン控除や寄附金控除などの該当項目がある場合は、確定申告をすることで節税できる可能性がある。今まで確定申告をしたことがないという方のために、大まかな流れを解説していきたいと思う。また、期限内に提出ができなかった場合、申告内容に誤りがあった場合についても触れていく。

確定申告の流れ

確定申告は、所定の期間内に必要書類を提出することで完了する。会社員であれば、12月に年末調整が行われ、そこで確定した税額が記載された源泉徴収票が翌年1月には交付される。その源泉徴収票を元に、申告書を作成し、必要書類を添付し税務署に提出することになる。

つまり、源泉徴収票が交付されたらすぐに申告書を作成しておけば、迅速な手続きが可能になる。

2018年確定申告期間はいつからいつまで?

2018年(平成30年)の2月16日(金)〜3月15日(木)までの1か月間となっている。祝日を除く月曜から金曜、8時30分から17時までが税務署の開庁時間となっている。税務署によっては、日曜日の開庁を行っている場合もあるので、自身の居住地所管の税務署へ確認をしておこう。

期間内に税務署に行くことが難しい場合には、インターネット、郵送での申告手続きも可能なので、時間がない方にはそちらをお勧めしたい。

インターネットからの申告(e-Tax)を利用する場合、上記期間より前に手続きすることも可能である。また、時間も祝日を除く月曜から金曜、8時30分から24時と開庁時間外に手続きすることもできる。

郵送での申告の場合、消印の日付が上記期間内である必要があるため注意しよう。また、荷物での発送は認められないので併せて注意したい。

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確定申告に必要な書類


確定申告書自体は国税庁のホームページからダウンロードすることができるが、確定申告書に添付する書類は、各自が準備し、添付する必要がある。


まず、給与や年金を得ている場合は、源泉徴収票の原本が必要になる。2か所以上から給与や年金を得ている場合も、忘れずに全ての源泉徴収票を添付しよう。


その他、控除を受けるために必要な書類として、社会保険料や国民年金保険料の支払額証明書類・生命保険料(学資保険や任意の医療保険も含まれる)の支払額証明書類・企業共済金(小規模企業共済金や個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済等)の支払額証明書類・医療費の支払明細書(年間総額が一定を超えた場合のみ)・寄付金(学校や公共団体、福祉団体、ふるさと納税など)の支払額証明書類・地震保険料(住宅損害保険などに含まれている)の支払額証明書類がある。

確定申告の各税金の納付期限

確定申告後にまず収めることになるのが所得税だ。所得税は、確定申告最終日2018年3月15日までに現金一括で納める必要がある。

次に収めるのは消費税だが、これは個人事業主が納めるものである。その期限は2018年3月31日である。ただし、個人事業主でも開業から2年間は納付の義務はない。また、開業から2年以上経過していても前々年の課税売上額が1,000万円以下の場合は、納付の義務はない。

次に収めるのは住民税だ。確定申告の内容が、各地方自治体に伝達され6月上旬〜中旬頃に通知が郵送される。一括払いの場合、6月に納付する。分割の場合には、6月、8月、10月、翌年1月と4回の期限が設けられている。

個人事業税は、8月に納税通知書が郵送され、8月、11月と2回に分けて納付をする。

期限後申告はどのように扱われるか

もしも、先述した期間内に確定申告ができなかった場合、速やかに申告の必要がある。その場合の申告は、「期間後申告」として扱われる。

期間後申告の場合、無申告加算税と呼ばれるものが加算されてしまう。本来納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える場合は20%が上乗せさせ課税されることとなる。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、加算割合が5%となる。

また、申告期間から1か月以内に自主的に期限後申告を行った場合で、かつ期限後申告で納付すべき税額の全額を確定申告期間内に納めている場合。加えて、期間後申告書を提出した前日から遡って5年間の間に無申告加算税または重加算税を課せられたことがなく、かつ期限内に申告をする意思があったと認められ、無申告加算税の不適用を受けていない場合に限り、無申告加算税は課されない。

このように、申告期間を過ぎた場合にはペナルティを受けることになるので、確実に期限内に手続きをすませるようにしよう。

更生の請求書と修正申告

確定申告期限後に、内容に間違いがあった場合には速やかに手続きをとる必要がある。

納付すべき税額が大きいとき、また還付される金額が好きないときには「更生の請求書」を使用し、手続きを行う。ただし、確定申告期限より5年以内のものである必要がある。後世の請求書を税務署に直接持参するか郵送にて提出する。

納めるべき税額を少なく申告していた場合には、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に必要事項を記入し、所管の税務署に提出する。過少申告加算税というペナルティが課せられる場合があるので、気づいた場合にはすぐに手続きを進めよう。修正申告の場合は、期限は設けられていない。

また、修正申告によって新たに納付することとなった税額は、修正申告書を提出するまでに収めておかなければならない。

確定申告は期間内に正確に、が鉄則

このように、確定申告を期限内に行えなかった場合には、新たに手続きが必要になるだけではなく、ペナルティが課せられてしまう。期限内に申告することで、それらを回避することができるため、必ず期限内にかつ正確に申告をするようにしよう。

会社員の方であれば、源泉徴収票が届いたら申告書を作成する。提出をする前に、再度内容が正しいものかチェックをする。それだけで、リスクを大幅に減らすことができるだろう。

また、万が一期限を過ぎてしまった場合や、申告内容に誤りがあった場合には一刻も早く税務署に申し出るようにしよう。