前回『 米国不動産投資が「節税対策」として注目されるワケ 』にて、1000万円の不動産(築22年以上の木造物件)を購入した場合の年間償却額がどのくらい違うのかを日米比較でみた。

日本の税法上築22年以上の木造物件の場合、償却対象である建物価格を4年間で償却することができるため、日本では4年間に渡り「年間50万円」しか償却できないのに対して、米国では「年間200万円」を償却できることを述べた。

それでは、実際の所得税がどのくらい変わるのかを、課税所得1000万円の人をベースに、以下の3つの場合に分けて考えてみよう。

1. 不動産を所有しなかった場合(課税所得1000万円)
2. 日本の不動産を所有した場合(課税所得9500万円)
3. 米国の不動産を所有した場合(課税所得800万円)

納税額がどの程度変わるのかを示したのが以下となる。

1. 不動産を所有しなかった場合:納税額176.4万円
2. 日本の不動産を所有した場合:納税額159.9万円(1との比較、年間16.5万円)
3. 米国の不動産を所有した場合:納税額120.4万円(同、年間56万円)
(※所得税の税率に関しては、国税庁のHPに掲載されているので、ご自身で計算いただきたい。 所得税の税率(国税庁)

このように見ると、米国不動産を所有することで、不動産を所有しない場合、日本の不動産を所有する場合とを比べた場合、納税額が大きく変わってくることが分かる。

収入増加を考えがちだが、自分でコントロールできる節税による支出減を考えることも出来る。

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