贈与税はよくわからない、税率が高いから敬遠する、という人も多い。しかし、贈与税の計算方法を理解し制度をうまく活用すれば、生きている間に資産を有効に次世代に引き継ぐことができる。今回は、贈与税の計算が自分でできるように詳しく説明する。

贈与税とは?

「贈与」とは、自分の資産を別の人に無償で譲ることをいい、あくまでも相手が無償で譲り受けたことを理解している必要がある。

勝手に別人の通帳を作って、自分の収入からその口座に積み立て、譲り受けた人がその事実を全く知らない場合は、贈与ではなく自分の資産のままである。相手の譲り受けることへの了解があることが、贈与の条件である。

口約束の場合は撤回はできるが、一度実際に現物を渡してしまうなどの行為を行うと、撤回はできないことになっている。1年間合計で、一定額以上の贈与を受けた人が納めなければならないのが「贈与税」だ。もらった人の責任において申告し、税金を納める必要がある。

ただし、法人から受け取った資産や、生活費や教育費など一般的な範囲の額は、贈与にはあたらない。

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基本的な計算方法

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から計算される。複数の人から贈与があったとすれば、全ての合計額となる。

贈与税の基礎控除額は110万円なので、110万円までなら贈与税はかからない。110万円を超えると以下の計算式で贈与税がかかる。

・贈与を受けた合計額-基礎控除額110万円=課税価格(税金の対象となる額)※1000円未満切捨て
・課税価格×税率=贈与税額(100円単位)

税率は以下の表による

〈一般贈与財産の場合〉

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 3000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

〈特例贈与財産の場合〉

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

特例贈与財産とは、直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で20歳以上の子や孫などへ贈与する財産をいい、300万円を超えると一般贈与より税率が低くなっている。ちなみに、直系尊属に配偶者の父母や祖父母などは含まれない。

贈与税の計算例

35歳の人が暦年1年間に、知人から100万円、父親から400万円、合計500万円の贈与を受けたとする。その場合、500万円から基礎控除額110万円を引いて、課税価格は390万円、390万円×20%-25万円=53万円となり、贈与税額は53万円となる。

一旦、全額一般贈与として計算すると、計算式は53万円×100万円/(100万円+400万円)=6万円となる。そのうち、一般贈与部分の贈与税を出すと、500万円-110万円=390万円となり、390万円×15%-10万円=5万円になる。

次に、全額特例財産として計算すると、5万円×400万円(100万円+400万円)=38.8万円となる。そのうち、特例贈与部分の贈与税を計算すると、6万円+38.8万円=49.4万円となり、49.4万円が贈与税となる

現金の贈与を受けた場合

現金の場合は、受けた金額そのままが贈与財産額になる。年間合計110万円を超える贈与を受けたら、贈与税の申告と納税をしなければならない。特例贈与財産が含まれる場合は、税率の軽減があるので戸籍謄本などが必要となる。

教育資金一括贈与/結婚・子育て資金一括贈与

教育資金または結婚・子育て資金を、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合は、教育資金一括贈与では1500万円、結婚・子育て資金一括贈与では1000万円、基礎控除とは別枠で非課税限度額が設けられている。

2019年3月31日までの贈与に適用可能となっており、贈与を受ける人の年齢が契約締結時点で教育資金贈与では30歳未満、結婚・子育て資金では50歳未満が対象だ。

非課税制度を使う場合は、金融機関等で「資金管理契約」を締結し、申告書を税務署に届けなければならない。

不動産の贈与を受けた場合

不動産の価格は相続税と同じく、路線価(路線価方式)または固定資産税評価額の一定倍率(倍率方式)で決められた額となり、一部の場合は贈与を受けた額で持分割合を決め、それが所有権登記の持ち分となる。

配偶者からの現物または資金贈与

2000万円の「配偶者控除の特例」を受けるには、婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること、国内の居住用不動産または不動産を取得するための資金であること、贈与を受けた翌年3月31日までに居住または取得する不動産であること、以前にこの控除を受けたことがないこと、というすべての要件に該当する必要がある。

すべての条件を満たした場合には、申告をすることで基礎控除110万円とは別枠で、2000万円の「配偶者控除の特例」を受けることができる。

直系尊属からの住宅取得のための資金贈与

一定の非課税限度額の対象となるには、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること、住宅とその土地の取得のための資金であること、贈与を受けた年の合計所得額が2000万円以下であることというすべての要件に該当する必要がある。

すべての条件を満たした場合には、申告をすることで基礎控除110万円とは別枠で、時期や対象住宅の性能によって一定の非課税限度額がある。

例えば、2017年9月までの贈与で、省エネルギー・耐震性住宅なら1200万円、それ以外の住宅なら700万円の非課税限度額となる。ただし、対象となる住宅については性能以外にも条件があるので注意が必要だ。

不動産の贈与を受けたときは、かならず法務局へ登記をしなければならない。

贈与制度を正しく理解すること

子どもや孫などに譲る場合、結婚や子育て、教育や住宅資金など、目的を決めておけば、非課税枠は大きくなり、贈与税がかからない、もしくは通常より減額となる。

また、長年連れ添った配偶者に不動産を譲るときにも控除があるなど、制度を理解していれば税金が低くなることも多い。そして、口約束ではなく「贈与契約書」として書面を作成しておくことも、後々のトラブルを防ぐためにも大切だ。

贈与は、生きている間に、譲りたい人に譲りたい額を渡すことができる制度だ。贈与する側もされる側も、制度を知って節税を意識しながら、資産とともにぜひ気持ちも伝えてほしい。

小野みゆき
中高年女性のお金のホームドクター・社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。 FP Cafe 登録FP。

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