アイドル,恋愛禁止,社内恋愛
(写真= ArtFamily / Shutterstock.com)

アイドルが芸能活動を行う場合、通常、芸能活動の契約を芸能プロダクションと締結する。この契約では、異性と交際することを禁止し、これが発覚した場合には契約解除事由とするとともに、損害賠償請求の対象となる旨を規定することが多いようだ。このような、いわゆる異性交際禁止条項は、法的にも有効であろうか。この論点に関して2015年9月18日、東京地方裁判所において有効性を認めた判決が出された。

またこの手の契約は一般のビジネスパーソンには適用されるものなのだろうか?

アイドルがファンとホテルで二人きりの写真が流出、損害賠償請求の裁判へ

『判例時報』(2310号 2016年12月21日号、126~132頁)に掲載された判決文によると、事案の概要は以下のとおりだ。

原告である芸能プロダクションは、アイドルグループを結成し、そのアイドルグループのメンバーの一人である被告との間で専属契約書を取り交わしていた。契約書の中では、アイドルについてファンとの親密な交流や交際などが発覚した場合、契約を解除して、芸能プロダクションはアイドルに損害の賠償を請求することができると規定されていた。

また専属契約締結の際には、芸能プロダクションからアイドルに対して「アーティスト規約事項」を渡し、読み合わせをしていた。同規約には、「私生活において、男友達と二人きりで遊ぶこと、写真を撮ること(プリクラ)を一切禁止致します。発覚した場合は即刻、芸能活動の中止及び解雇とします。CDリリースをしている場合、残っている商品を買い取って頂きます。」、「異性との交際は禁止致します。」と規定されていた。

ところがこのアイドルは、ファンと称する男性に誘われ、2人でラブホテルに入り、その男性はホテルの室内において、アイドルと2人でいる様子の写真を鏡越しに撮影した。芸能プロダクションは、ファンや他のメンバーを経由して、その写真データを入手した。そこで芸能プロダクションは、急遽アイドルグループを解散させることとした。

その結果、芸能プロダクションがアイドルとその父親に対し、アイドルグループの教育などに要した費用について損害の賠償を請求することとし、それが裁判にもつれ込んだのが本件裁判である。

アイドル側は債務不履行責任と不法行為責任を負うとしつつ40%の過失相殺