最近、「認知症と相続」という2つの関係が注目を集めています。

いまや、高齢者の15%に認知症の症状があると言われ、認知症患者の保有資産は、100兆円を越えているという調査もあります。さらに、認知症の増加によって、相続がらみのトラブルも増える傾向にあります。スムーズに相続が進まず、いつまでも宙ぶらりんになってしまうなどということもあるようです。

そうしたなか、トラブルを未然に防ぐ方策を考えるうえで、銀行が見直されてきています。それは一体なぜなのでしょうか。

認知症に罹ると、資産はすべて凍結

chigin
(写真=Andrii Vodolazhskyi/Shutterstock.com)

そもそも「認知症と相続」とは、どのように関わってくるのでしょうか。

もちろん、相続する側が認知症というケースも多々ありますが、ここではとりあえず、被相続人が認知症であるケースについて考えてみたいと思います。

そもそも認知症が発症した場合、患者の資産は凍結され、基本的には預貯金の引き出しや不動産の売却などができなくなります。これは、本人の正常な判断能力が失われているという前提で、その資産を守るために取られる措置です。

そうと聞くと至極もっともなことと思えますが、例えば、親が認知症に罹った場合に、子どもがその介護費用や入院費用に充てようとしても、預貯金を下ろすことができなくなるわけです。さらに相続がらみで考えてみましょう。特に近年は生前贈与を行うことも増えていますが、当然ながらこうした手続きは財産の持ち主が的確な判断能力を持っていてこそ成り立つ話です。

生前贈与は考えないとしても、いざ亡くなった際に、遺言に基づく財産分割がスムーズにいかなくなるケースもあり得ます。遺言が書かれた時点で、すでに認知症が発症していたかどうかが疑われるような場合です。

注目される「家族信託」と地銀の信託サービス

こうしたトラブルを回避する策として、最近注目されているのが信託の活用です。2007年9月の信託法改正により、営業を目的としない「民事信託」が可能になりました。その民事信託のなかでも、主に家族信託の仕組みを使い、本人が認知症を患った際にも家族がスムーズに財産管理を行えるようにしておくのです。

もともと、「信託」という業務そのものは、信託会社・信託銀行が国(内閣総理大臣)の免許を得て行うものでした。一方で、地域に密着した金融機関といえば地銀ですが、地銀は信託業の認可は得ていないのが普通。そのため、高齢化社会の進展・認知症リスクの増大の中で、地銀からの預金流出が進むと予測される事態にもなっていました。

しかし最近、地銀ならではの「地域密着」の強みを生かしながら、信託銀行と提携を行う、あるいは信託業法の緩和に伴って地銀自らが信託業の認可を取り、きめ細かく顧客の要望に応える信託サービスを提供するという例も増えてきました。

ただし、認知症対策として「信託」は有用度が高いと考えられるものの、あくまで選択肢の一つです。本当にその人や家族にベストの方策であるかは判りません。実際の判断にあたっては、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に相談してみるなど、情報の吟味が大切でしょう。(提供: IFAオンライン

【人気記事 IFAオンライン】
地方に富裕層が多い理由とは?
年代別にみる投資信託のメリット
ポートフォリオとアセットアロケーションの考え方
帰省の時に話しておきたい! 「実家の遺産・相続」の話
IFAに資産運用の相談をするといい3つの理由