通常、相続する財産のうち、一番高額なのは「不動産」ではないでしょうか。不動産にかかる相続税は大きく、それを払うために結局その不動産を売らなくてはならない……などという話もよく聞きます。

そのような事態を防ぐために作られた特例があることをご存じでしょうか。それは、まずは「小規模宅地の特例」で評価額を下げ、「空き家特例」を使うというダブルの恩恵です。その方法を紹介します。

不動産相続で忘れてはならない「小規模宅地の特例」

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(写真=Chinnapong/Shutterstock.com)

「不動産を相続するために、その不動産を売る」――よく聞く話ですが、これでは本末転倒です。しかし、特に大都市圏であれば、狭い土地、小さな家でも評価額が高く、高額の相続税を突きつけられて大あわて、というケースも頻発しています。

その際に最重要と言えるのが、「小規模宅地等の特例(相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例)」です。

これは、相続した不動産のうち、「相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額」するというものです。もともと生活の基盤となっている不動産について、相続税によってそれを奪う事態になってはならないとして設けられた制度です。

減額分は条件により上下しますが、評価額の50~80%が減額されます。例えば、相続する不動産の評価額が億円だった場合、最大の80%の特例が受けられれば、2,000万円の評価額で相続税が掛かることになるわけです。

また、その特例が受けられる限度面積は、「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の場合、従来は240平方メートルまででしたが、平成27年1月1日(相続開始)以後は330平方メートルまで拡大されています。

空き家を売るなら

もう一つ、不動産の相続にあたってチェックしておきたいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。

「相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる」というものです。これは、全国的に増加が問題視されている空き家の発生を抑制するために導入された制度です。

適用には、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、相続開始から3年目の年末までに売る必要があること、譲渡価額が1億円以下であることなど、さまざまな条件があります。しかし、相続した家に住むのではなく処分したいというのであれば、条件を確認してみるといいでしょう。

この2特例は、場合によってはダブルでも活用できる可能性があります。不動産相続の時には、忘れないようにし最大限活用してみてはいかがでしょうか。(提供: IFAオンライン

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