金融庁が、地銀などが保有する債券などの金利リスクを管理する新規制を2019年3月期から導入すると発表した。国内基準行の地銀の他、信用金庫や信用組合も対象となる。保有資産のリスク量の査定基準を明確化し、自己資本の20%を超える場合には、金融庁との協議を行い、対応策を練る必要がある。

リスク算定基準を明確化 高リスク金融機関には指導

金融庁,リスク管理
(写真=PIXTA)

地銀の債券投資が活発になる中、金利変動時に経営に深刻な影響が出ないよう、金融庁は新規制の導入を決めた。新規制では、保有する債券等の資産の金利リスク量の算定基準を明確にする。円建て資産は上下1%、ドル建て資産上下2%等、通貨ごとに変動幅を設けて損失額を試算する。算定結果は金融庁への報告が必要となり、定量的なデータは半年ごと、定性的な資料は1年ごとに開示が必要となる。

金利リスクの算定の結果、リスク量が自己資本の20%を超える金融機関には、金融庁が改善を求める。金融庁は、金利リスクの高い銀行に対して、即座に債券の売却を強いる事はしない方針だ。金融機関との対話を重視し、総合的に財務体質の改善を行っていくという。

新規制は7月末まで意見を公募した上で、最終判断を行い、2019年3月期より適用を行う構えである。金融庁は、金融機関の運用に関する監督を強めている。メガバンクや有力地銀に対しては、同様の規制を今年度より導入しており、1年遅れで対象行を大きく広げる事となる。

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