仕事を休んで出産・子育て中であればご存じの方も多いだろうが、2017年10月から「育児・介護休業法」が改正される。

この法律は、小さなお子さんや介護が必要な家族を抱えながら仕事をする人のためのもの。すでに同年1月から「介護休業の分割取得」(原則1回→3回を上限に分割可)や「介護休暇の取得単位の柔軟化」(1日→半日(所定労働時間の1/2)単位の取得可)など介護に関わる改正がスタートしている。

改正の目的はより一層の育児や介護と仕事の両立の実現

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(写真=PIXTA)

今回の改正点は、育児に関わるもので、おもなポイントは次の3つ。

(1)最長2歳まで育児休業の再延長が可能となり、育児休業給付金の給付期間も2歳まで
(2)出産予定の従業員に事業者が育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働証券など)を知らせる努力義務が創設
(3)育児目的休暇(配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など)の導入に対する努力義務が創設

すでに先行している介護の改正とともに、育児をしながら働く労働者に対する職場環境づくりや柔軟な対応などを目的に行われる。
改正の詳細は、厚生労働省のHP(【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし)に掲載されているので、そちらでご確認いただくとして、今回は、これら2つの就労の継続を困難にする問題、育児と介護を同時に担う「ダブルケア」について考えてみたいと思う。

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