持病があっても申し込める保険の年齢制限は?

持病があっても申し込める保険の加入対象年齢は、保険会社によって異なりますが下限は30歳以上、上限は80歳以下の保険会社が全体的に多いです。

昔の引受基準緩和型保険の加入対象年齢は40歳以上のところがほとんどでしたが最近では保険会社によって20代でも申し込めるところもあります。若い人であれば持病を持っている可能性も低いですが、これまでは20代で持病を持っていた場合、入れる保険がないというような状況もありました。その為引受基準緩和型保険の加入対象年齢は徐々に引き下げられている傾向があります。ちなみに下限は20代30代となっていますが、上限は最長80歳程度までとなっています。


持病があっても申し込める保険の保険料は?

引受基準緩和型保険の保険料は通常の保険料の倍近くの保険料がかかります。

保険会社や年齢によって保険料は異なりますが、引受基準緩和型は引受の基準を緩和する分保険の対象者が保険金を請求する機会も増えるという考え方になっています。その為、請求されるであろう保険金の額と、月々の支払い保険料のバランスを考えて、保険料は高めとなっています。高齢になって持病をもってから保険を申込むという方も多いのが現状ですが、もし可能であれば通常の医療保険を若いうちから入って継続した方が保険料の総支払い額は低く抑えることが出来ます。

持病があっても申し込める保険には医療保険のほかに死亡保険もありますが、こちらも同様に死亡保障の金額が少なくて保険料が高いものが多いです。


病気の種類によっては入れない場合もある?

引受基準緩和型の保険は持病を持っている方も申込みが可能ですが、統合失調症などの精神疾患の既往歴がある場合、保険会社によっては申込みは出来ても引受が難しい場合がほとんどです。

引受基準緩和型は健康状態の審査基準を緩和したものですが、精神疾患など科学的に改善要素が解明されていない病については、引受基準緩和型保険であっても契約出来ないケースがほとんどです。保険会社のパンフレットやHPにはよく「お申込み頂けます」と書いてありますが、これはまさにその通りで、言い換えると申し込む事は誰も出来るけど、契約出来るかどうかは別の話ですよ。という内容です。

特に最近流行しているうつ病などは、何気ない気分の落ち込みで通院し薬を処方されただけでも、精神病の判定になってしまい保険の引き受けが出来ないと判断されてしまう場合も多いので注意が必要です。このように引受基準を緩和したからといって、全ての持病が保険契約の対象となるわけではありません。

さらに持病のある方はどうしても健康状態を隠そうという意識が働いてしまい、結果告知義務違反で保険金が支払われないというケースも多いため、引受基準緩和型の保険を検討している方はキチンと素直に健康状態を告知しましょう。