マンション経営をする際に気を付けなければいけないのが税金です。不動産は購入時、保有時、売却時にそれぞれ税金がかかります。その税金の種類や税率などを知っておくことで、マンション経営の収支精度が増し、マンション経営の成功確率が高まります。

不動産購入時の税金

Apartments
(写真=Koraysa/Shutterstock.com)

不動産購入時には以下のような税金がかかってきます。

・ 不動産取得税
・ 固定資産税、都市計画税(固都税)
・ 登録免許税
・ 印紙税

それぞれ、購入時の諸費用としては大きな金額になるので、きちんと理解しておきましょう。

● 不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得(購入)したときに必ず発生する税金です。納める税額は「取得した不動産の価格×税率」になります。税率は平成30年3月31日までは、住宅用の土地家屋なら3%ですが、住宅用でない家屋は4%になります。

また、「取得した不動産の価格」は、毎年1月1日に国が定める「固定資産税評価額」を基準に算出されます。つまり、実際に不動産を購入した費用ではないということです。

そして、マンション経営者が認識しておくべき点は、自分が居住しない投資用不動産は軽減措置がないことです。軽減措置がある入居用不動産購入時は、それほど不動産取得税がかからない場合が多いです。ただ、投資用不動産は、物件によっては数十万円程度の不動産取得税がかかってきます。

不動産取得税は地方税のため、詳細は各主税局のホームページで確認ください。参考までに東京都主税局のホームページを紹介します。

東京都主税局 不動産取得税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html

● 固定資産税、都市計画税(固都税)

固都税は、その年の1月1日にその不動産を所有している人が支払います。ただ、原則としてその不動産の「所有者」に支払い義務があるので、購入者は居住期間に応じて売り主に固都税の精算分を支払う必要があります。

たとえば、2016年6月30日にマンションを取得したとします。このときは、2016年1月1日時点の所有者である売り主が2016年1~12月の1年間の固都税を支払います。しかし、7月以降の半年は買い主がマンションを所有しているので、買い主が固都税の半年分を売り主に清算金として支払うのです。

●登録免許税

不動産を購入した際は登記をする必要があり、登記をする際に納付する税金が登録免許税となります。
また、ローンを組む際は担保として物件に抵当権を設定しますが、この際も抵当権の設定登記が必要になり、登録免許税がかかります。

●印紙税

売買契約書に収入印紙を貼って納付する税金です。
売買価格により、納付する税額が変わりますので、事前に調べておきましょう。