国税庁HPのタックスアンサーで「ビットコイン使用時の所得は雑所得」となる旨の見解が発表された。これにより、一部投資家の間では様々な声が聞かれた。戸惑いの声として多かったものの一つが「どういうときに雑所得として課税されるの?」という点だ。今回は、ビットコイン課税の時点について解説していく。

※ここでは分かりやすく「ビットコイン」としているが、イーサリアムなどの他の仮想通貨についても同様であることを留意していただきたい

「ビットコイン使用時」は「購入」だけではない

仮想通貨,ビットコイン
(写真=PIXTA)

今一度、国税庁タックスアンサーの文言を確認しよう。

「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」

引用URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

この「使用」という言葉が、一部投資家の誤解を招いているようだ。中には「ビットコインでモノやサービスを買う時だけ雑所得として課税されるのであって、円転(日本円に転換)するのは譲渡所得でしょ?」という人もいる。

ここでいう使用とは、支払手段としての使用だけを指すのではない。日本円に転化した場合なども含むのである。

ビットコインが雑所得となる時点とは