医療保険に入る前に、ぜひ知っておいて頂きたいのが「高額療養費制度」です。ほとんどの場合において医療費の自己負担額はそれほど多くはありません。
それは医療費の自己負担額には上限が設けられているからです。仮に100万円の医療費がかかっても実際は9万円弱ぐらいの負担で済みます。それでは、この制度について詳しくみていきたいと思います。
頼りになる高額療養費制度とは
年齢(70歳未満かどうか)と収入により計算が異なりますが標準的な例(70歳未満で標準報酬月額53万円未満、自営業者の場合は年間所得600万円以下)で計算してみます。仮に医療費が100万円かかったとします。窓口では原則3割を自己負担として支払いますが、次の限度額を超えた分が払い戻されます。
・限度額=80,100円+(医療費-267,000円)の1%
つまり80,100円+(1,000,000円‐267,000)×1%=87,430円が自己負担額になります。
30万円と自己負担額87,430円の差額212,570円が高額療養費として払い戻されます。
医療費が500万円であっても同じ計算で自己負担額は127,430円となります。
以下は上位所得者と住民税非課税者の計算式です
・70歳未満で報酬月額53万円以上の場合(自営業者の場合は年間所得600万円超):150,000円‐(医療費‐500,000円)×1%
・70歳未満で住民税非課税者の場合:一律35,400円
・70歳以上については収入は現役並所得者、一般、住民税非課税者Ⅰ、住民税非課税者Ⅱに区分され限度額も外来(個人ごと)と外来+入院(世帯ごと)で決まっています。
どうやって利用するのか
事後申請と事前申請の2つの方法があります。
事後申請は3割の自己負担分を支払い退院等した後に手続きをして限度額を超えた負担分を払い戻してもらう方法です。
高額療養費支給申請書・領収書・振込口座番号・保険証等により加入する保険窓口(協会けんぽ・健康保険組合、自営業は市区町村など)に申請し書類審査を経て支払われます。
事後申請は医療機関への支払から2年以内ですので注意をして下さい。事前申請は事前に「限度額適用認定証」を加入する保険窓口に交付を申請します。医療機関に認定書を提示することにより本来負担する分だけの支払いで済むようになります。限度額適用認定証の有効期間は1年です。継続して利用する場合は更新手続きが必要になります。