保有している投資信託の基準価額(投資信託の値段)が上昇して評価益が積みあがっても、利益が上がったとは言えません。あくまでも、解約して税金を支払った後の手取りがあって初めて利益と言えます。
利益確定だけではなく、現金が必要になったり、いま以上の損失が膨らむことを防止(損切りと言います)したりするために投資信託を解約することもあるでしょう。そこで、投資信託の解約(換金)手続きで気を付けるべきことを確認します。
解約したくなったらどうすればいい?
基本的に、投資信託はいつでも解約できます。ただし、少数ではありますが、一定期間解約できない投資信託もあります。この解約できない期間を「クローズド期間」と呼びます。
投資信託は、投資家から集めたお金をファンドマネージャーが運用して利益を狙いますが、投資信託の設定後しばらくは解約が多くなると投資戦略の立案、実行など運用が難しくなります。そのため、解約ができない一定の期間(クローズド期間)を設定し、安定した運用をしやすくしているのです。
投資信託は大きく分けて「追加型」と「単位型」投資信託があります。いつでも購入できる投資信託が追加型で、設定当初の募集期間中にしか購入できないのが単位型です。
最近はクローズド期間が設定されていない追加型投資信託が主流ですので、多くの投資信託がいつでも解約できます。ただし、海外の資産に投資する投資信託の場合は、投資する国の証券取引所の休業日に合わせて解約ができない日が設けられている場合もあります。このように投資信託にはさまざまな種類があるので、解約を考えている場合は必ず「目論見書」を確認するか、購入した販売会社に問い合わせるようにしましょう。
解約するときに気をつけるべきこと
それでは、解約するときに気をつけるべきことには、どのようなことがあるでしょうか。
● 基準価額
基本的にはいつでも解約できる投資信託ですが、基準価額が算出されるのは通常1日1回となります。そのため、正確な約定金額(基準価額)が確定しないまま解約の注文を出すこともあり得ます。評価益が出ていると思って解約手続きを取ったら、実は損失が出ていたということも可能性としては起こり得るのです。
● 手数料
一般的な投資信託には、購入するときに必要な「購入時手数料(販売手数料)」、保有している間ずっと必要な「運用管理費用(信託報酬)」などのほか、解約するときに必要な「信託財産留保額」があります。ただし、信託財産留保額は不要な場合が多く、また保有期間によって軽減するものや、一定期間保有すれば徴収されないものなどもあります。必要な場合でも解約する金額の0.5%以下のものが多いようです。なお、信託財産留保額は解約時に負担するケースが一般的ですが、投資信託のなかには購入時に必要なものもありますので、くわしくは目論見書等で確認するようにしましょう。
● 税金
売却益が出たら約20%の税金を支払う必要があります。ただし、特定口座など一定の条件を満たしていた場合、株式売却損益などと損益通算が可能です。条件によっては確定申告することで還付される場合もあります。また、NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)など、優遇税制が受けられる投資制度もあります。
以上のように、評価益が出ていても、それがそのまま利益として確定するわけではありませんので、何かの資金として現金が必要になり投資信託を解約する場合などは注意が必要です。
投資信託を解約する場合には
まずは解約できるかどうかを投資信託の「目論見書」で確認する必要があります。もちろん、解約手続きを始めれば解約できるかどうかはすぐに分かりますが、あらかじめ把握しておくと安心です。信託財産留保額が設定されているかどうかも目論見書に明記されています。
さて、解約して得た現金を使う予定がある場合は別ですが、単に基準価額が上昇したので利益確定のために解約するといった場合などは、本当に利益確定するのが最善策なのか、もう一度考えてみましょう。前述のように、投資信託の購入や解約にはさまざまなコストがかかります。また、基準価額が下がったところで再び買おうと思っていても、良いタイミングで買えるとは限りません。ですから、将来的に投資を継続する予定であれば、一時的な利益確定を急ぐよりも、継続保有した方が良い場合もあります。(提供:マネーLife Style)
※手数料などに関して、くわしくは販売会社にお問い合わせください。
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