中小企業の事業承継の代表的手法となるのが、事業譲渡と会社分割。両者は似ているようだが、異なる点があるため、選択する際には注意が必要だ。今回は、事業譲渡と会社分割の違いについて見ていこう。
事業譲渡と会社分割の違い
事業譲渡(営業譲渡)とは、売り手側の企業が保有する事業に関連する資産や負債を個別に譲渡することだ。
一方、会社分割では売り手側の企業が保有する事業に関する財産・権利義務を一括移転することになる。事業譲渡は「特定承継」、会社分割は「一括承継」と呼ばれ、事業承継は会社法における組織再編行為に該当しない。そのため、雇用、許認可、契約、課税関係などの面で、両者はそれぞれ異なる点がある。
・ 契約関係(債権・債務)
事業譲渡の場合、契約関係(債権・債務)の移転は個別に行わなくてはならない。例えば、売掛金などの債権の移転には債権譲渡の手続き、借入金などの債務の移転には債権者の承諾が必要だ。一方、会社分割では、契約関係が丸ごと全て移転されるため、承諾を取る必要はない。
・ 雇用関係
事業譲渡の場合、雇用契約の移転について従業員の個別同意が必要だ。一方、会社分割の場合は、従業員の同意は不要だが、労働契約承継法が適用されるため所定の手続きが必要になる。この手続きは、正社員のほか、パートタイマーやアルバイトなどの非正規従業員、嘱託社員などにも必要だ。
・ 許認可
事業譲渡の場合、譲渡対象事業に許認可が必要な場合は改めて取得する必要がある。会社分割の場合は、承継されるもの、新たな認可が必要なもの、承継が認められないものと、許認可ごとに取り扱いが異なる。承継が認められないものには、宅地建物取引業の免許や貸金業の登録がある。
・ 課税関係
事業譲渡の場合、課税資産の合計額に対して消費税が課されるほか、登録免許税・不動産取得税等の軽減措置も受けられない。一方、会社分割の場合は消費税が課されない。
会社分割で事業承継がスムーズにいくケースも
例えば、複数の子がいてそれぞれが家業に携わっている場合、先代が引退した後に意見の相違から経営がうまくいかなくなるケースは多々ある。そうした場合、子がそれぞれに得意とする事業ごとに会社分割をすれば、スムーズかつお互いの長所を活かした事業承継が実現する可能性は高い。
また、自社株の評価額が高すぎて承継が困難になっている場合も、会社分割をすることで、後継者に承継できるようになるケースもある。
会社分割の場合、一定の要件のもとで資産と負債を貸借対照表の簿価のまま新設会社もしくは承継会社に移転することができる。含み損や含み益が実現化しないため、会社の価値を毀損することがないと言える。
事業譲渡と会社分割、どちらがよいか
こうしてみると、事業譲渡より会社分割のほうがメリットが大きいように見えるかもしれない。ただ、事業譲渡は取締役会の決議で決定できる場合があるのに対し、会社分割は株主総会の特別決議が必要だ。株主の同意が得られないと、M&Aの交渉は先に進められないというリスクがある。
また、組織再編によって債権者が不利益を被ることを避けるため、会社分割の場合は債権者保護手続きが必要となる。具体的には、債権者が組織再編に関する異議を述べる機会を得られるように、組織再編を行う旨を知らせる機会を作る。
M&Aの専門家から助言を受けるべき
事業譲渡と会社分割のどちらのスキームがよいかは、それぞれのケースにおいて税務や法務面から個別に見ていく必要がある。譲渡を受ける側との調整も必要になるため、M&Aアドバイザリーのようなエキスパートからの助言を得るのが望ましいだろう。
M&Aの専門家には、メガバンクや大手証券会社、会計事務所のほか、専門の仲介業者や独立系アドバイザリーなどがある。どういった業者に依頼すべきか分からない場合は、都道府県が設立している事業引継支援センターに相談するのも一つの方法だ。(提供:百計オンライン)
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