企業では借入金が増え、利息の支払いや返済で資金繰りが困難になると、経営改善計画を盛り込んだ計画書を金融機関に提出し、返済条件等の変更(リスケジューリング)を金融機関に要請することになります。毎月の借入返済に苦労している中小企業は「経営改善計画策定支援事業」を検討してみてはいかがでしょうか。

経営改善計画策定支援事業とは

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(写真=PIXTA)

経営改善計画策定支援は、2012年8月30日施行の「中小企業経営力強化支援法」に基づいて始まった制度です。財務上の問題を抱えている中小企業や小規模事業者の経営支援を目的としています。

経営改善計画策定支援事業では法律に基づいて認定された認定支援機関による経営改善計画書の作成支援が受けられます。認定支援機関には中小企業に対する支援の実務経験が一定レベル以上であり、金融や財務などの経営に関する専門知識を有することが認定された税理士や公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関が名前を連ねています。なお、2017年8月31日時点で26,857の認定支援機関があります。

認定支援機関が策定する経営改善計画には、ビジネスモデルや組織、資金繰り状況、経営改善の具体策と実施時期、財務上の数値目標、借入金の返済計画、原則3年間の改善行動のモニタリングなどが含まれています。綿密な経営改善計画書を策定してもらえるということです。

その後、経営改善計画書等が金融機関での審査に通れば、借入条件の変更、借入金の一本化、借り換え、新規融資などの支援を受けられるようになり、経営改善計画書等の作成費用を始め、各種費用トータルから3分の2(上限200万円)を国が負担してくれます。

経営改善計画策定支援を受けるための条件とは

経営改善計画策定支援を受けるためには下記の条件があります。

・中小企業・小規模事業者であること
・金融支援が必要な財務上の問題を抱えていること
・自ら経営改善計画を策定すること

資金繰りが不安定、売上が減っている理由が知りたい、自社の状況を客観的に把握したい、経営に関するアドバイスを受けたい、経営改善の進捗についてフォローしてほしい等の要望がある場合は、早期に相談してみてもよいかもしれません。

ただし、社会福祉法人や学校法人、有限責任事業組合(LLP)などは支援対象外です。自社が対象になるのかどうかは、個別に支援センターに確認する必要があります。

「経営改善計画策定支援」利用の流れ

それでは「経営改善計画策定支援」の利用の流れを見ておきましょう。

1.認定支援機関への相談

認定支援機関に現在の経営状況を説明し、支援希望を伝えます。

2.経営改善支援センターへの利用申請

中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」を都道府県の中小企業再生支援協議会にある経営改善支援センターに提出します。このとき、認定支援機関に主要金融機関が含まれていない場合は、金融機関から経営改善計画策定支援について協力することの確認書面も提出します。

3.計画策定支援・合意形成

経営改善支援センター事業において費用負担が適切であるという通知を受けた認定支援機関が、経営改善計画書策定支援を実施します。その後、金融支援を行う全ての金融機関から支援の同意を得ます。

4.支払い申請及び支払い

中小企業・小規模事業者は、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。経営改善支援センターが内容を適切と判断すると、認定支援機関に対して経営改善計画策定費用の3分の2(上限200万円)が支払われます。

5.モニタリング・支払い

認定支援機関が中小企業・小規模事業者の経営改善計画への取り組み状態をモニタリングし、必要に応じてアドバイスを行います。その結果を経営改善支援センターに報告し、「モニタリング費用支払申請書」を提出します。経営改善支援センターが報告書と支払い申請の内容を確認し、適切と判断したら認定支援機関にモニタリング費用の3分の2(計画策定費用と含めて上限200万円)を支払います。

業績改善と資金繰りに困ったら、「経営改善計画策定支援事業」を検討する

業績改善のための資金繰りに困っている中小企業・小規模事業者にとっては、自ら業績改善の計画を立て、金融支援を得ることは難しいと言えます。

国の支援を受けながら専門家のコンサルティングを受けられる「経営改善計画策定支援事業」は、経営や資金繰りに不安のある中小企業・小規模事業者にとっては、費用対効果の高い制度です。積極的に活用しましょう。(提供:企業オーナーonline


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