会社員の場合、給与からあらかじめ納税額が天引きされ、会社側が納税業務を全て行ってくれます。しかし、不動産投資を始めて大家さんになると、確定申告をしなければなりません。今回は、はじめての確定申告において、気をつけなければならない点をお伝えします。
確定申告は3月15日までに
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得額に対して行います。所得税および復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などと精算し、過不足金を還付・納付する手続きです。確定申告は、毎年2月16日~3月15日までに行わなくてはいけません。
赤字なら確定申告しなくてもよい?
不動産所得があるのに確定申告をしないと、納税すべき税金に加えて「加算税」「延滞税」などが課されることになります。
また、「不動産投資で赤字が出ているなら確定申告しなくて良い」とお考えの方もいるかもしれませんが、むしろ不動産の収支が赤字の人ほど確定申告すべきです。給与所得と不動産所得で損益通算ができるので、給与所得があり不動産所得が赤字の場合だと、合計所得が減って税金が還付される可能性があるからです。
確定申告の流れ
確定申告は以下の流れで行います。
1.必要書類を作成
2.決算書の作成
3.確定申告書を作成
4.手続き
それぞれについて見ていきましょう。
1.必要書類
不動産投資の場合、確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・ 勤務先からの給与がわかる源泉徴収票
・ 管理会社からの賃料入金明細もしくは家賃が振り込まれてくる口座の通帳
・ 賃貸契約書(礼金や敷金、敷引の金額がわかる書類)
・ 固定資産税の通知書
・ 火災保険、地震保険の証券
・ 修繕費の見積書、請求書、領収書
・ 売買契約書類
・ 水道光熱費や交通費、接待交際費などの経費の領収書
・ その他、収入がわかる書類
2.決算書の作成
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。不動産所得は青色申告決算書を利用します。なお、青色申告をするには、事業を開始してから2ヵ月以内に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。
申請書はそれぞれ、国税庁のホームページからダウンロードできます
・ 青色申告決算書(不動産所得用)
・ 収支内訳書(不動産所得用)
・ 青色申告承認申請書
3.確定申告書を作成
「個人事業の開業届出書」を提出している場合は、確定申告の時期の前に税務署から書式が送られてきます。
提出していない場合は、最寄りの税務署で書類を受け取るか、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から用紙をダウンロードします。 確定申告書にはAとBがあります。不動産所得用は「確定申告書B」なので、間違えないように注意しましょう。
4.手続き
最寄りの税務署に届け出るほか、郵送での提出も可能です。
クラウドソフトや税理士の活用も
初めての確定申告で、帳簿の付け方がわからないという人は、はじめは無料で使えるクラウド型の会計ソフトなどを利用することをおすすめします。
本業が忙しすぎて手続きできないという人は、税理士に依頼することも可能です。ただし、税理士に依頼する場合はその分の報酬が発生するため、事前に把握しておく必要があります。また、確定申告の時期は税理士事務所の繁忙期にあたるので、いきなり依頼しようとしても難しいことがほとんどです。早めに税理士を見つけて、依頼しておく必要があるでしょう。
確定申告は大家さんデビューの道
確定申告に馴染みが無い会社員や、確定申告というものを初めて知ったという人もいるかもしれません。また、ここまでの説明を通して、確定申告をとても面倒に感じた人も多いかもしれませんが、不動産投資には避けて通れない道なのです。これを機会に確定申告の理解を深めて、大家さんデビューに役立てましょう。(提供:不動産投資セミナー)
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