今回は相続税対策とその選び方のポイントを多角的についてみていきたいと思います。特に、不動産の賃貸を中心に相続税対策をされておられる方(非常に多くの方がおられると思われます)にご参照頂きたく存じます。不動産賃貸以外の方法についても色々と触れていきたいと思っております。
相続税対策として有効な不動産賃貸や不動産投資
平成27年の相続税の大増税に向けて相続税対策への注目は高まる一方です。相続税対策として非常に有効な手段として、不動産賃貸、特に、所有不動産の賃貸という方法があります。すでに不動産賃貸をされておられます方にとっては、釈迦にご説法となってしまいますが、不動産を保有されることで相続税の計算の際に、正味の遺産が圧縮できること、賃貸経営を通して収入を得ることが期待できることなどから、不動産は相続税対策として極めて有効です。
ただ、こちらも同時にお感じになられるのではないかと思われる点なのですが、不動産賃貸の場合には固定資産税や管理費のご負担・空き室リスク・相続人が複数の場合にはどなたに相続させるべきかなどの問題がある点も否定できない点かと思われます。相続税対策として非常に好まれ、また、効果も高いものの、やはりいくつかリスク・問題点は存在しています。
相続税対策は(人間が考えるものですので)完璧なものはありません。そのため、不動産投資・経営を軸とされつつも他にも相続税対策を並行して行われることが、リスクヘッジとしては重要と言えます。では、不動産の賃貸・投資以外としてはどのような相続税対策方法があるのでしょうか。
生前贈与と養子縁組を利用した相続税対策
比較的取りやすい相続税対策の手法としては、まず生前贈与があります。これは、1年間で1人に対し、110万円までなら贈与をしても非課税となることに着眼し、贈与を配偶者や子息の方へと毎年繰り返して行うというものです。毎年、最低でも110万円ずつ相続税の対象となる遺産から省くことが可能となります。不動産経営などと比べると、非常にコツコツとした方法ですが、非常に簡便である上、確実に効果があります。しかも、不動産のように固定資産税や管理費、空き室リスクなどは発生しない点が大きなメリットと言えます。
注意点としましては、贈与はしっかりと贈与契約書を作成し贈与の証拠を残すこと(できるのであれば公正証書で贈与契約書を作成されるとよいでしょう)、死亡3年以内の贈与は、遺産から抜け落ちるという処理はしてくれないため、ご健勝なうちから長い年月をかけて行うことが必要であることが注意点として挙げられます。
次に、養子縁組をされることも効果的です。良くあるケースとしては、お孫さんを用紙とされる「孫養子」のケースです。養子縁組がどうして相続税対策となるかというと、基礎控除額が増えるためです。基礎控除額は、平成26年12月31日までは、(法定相続人×1000万円)+5000万円、平成27年1月1日からは、(法定相続人×600万円)+3000万円となっています。
このため、相続人が増えることで平成26年中なら1000万円、平成27年からは600万円基礎控除額が増加します。非常に大きな節税方法となります。手続きは原則としては、婚姻届などと同じように、縁組届けを市役所へと提出するだけであり手続きは非常に簡単です。簡単でありつつ、基礎控除額の増加という、効果が絶大なのがこの養子縁組です。
しかし、養子縁組で基礎控除額の増加が認められるのは基本的には1人だけという点、お孫さんを相続人とされることで他の相続人の方からの不満が生じて相続争いとなってしまう可能性がある点がデメリットです。