日本人の働き方が多様化するにつれ、会社員の中にも副業を希望する人が徐々に増えてきています。しかし、会社員が副業を行う場合、普段税金のことを意識しないため、副業で得た収入の扱いがよく分からないという人もいるのではないでしょうか。そこで、収入と所得の違い、所得の種類など、基本的なポイントを確認してみましょう。

収入と所得の違いとは

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(写真=GaudiLab/Shutterstock.com)

まず、収入と所得の違いを確認します。会社員にとって1年間に得た給料の総額のことを収入と言います。そこから、会社員の必要経費とされる給与所得控除額を差し引いたものが所得です。

他の職業の人でも考え方は同じで、収入とはその年1年間に入ってくることが確定した金額になり、所得は収入をあげるために必要な経費、例えば材料費や販売費などを、収入から引いた金額のことになります。

教えてほしい「10種類」の所得

所得の種類は10種類ありますが、具体的にどのような所得があるのでしょうか。

  • 利子所得
    預貯金の利子などによる所得を言います。他に、公社債の利子や公社債投資信託の収益の分配などもこの所得に含まれます。
  • 配当所得
    株主や出資者が法人から受ける配当や、株式投資信託の収益の分配などによる所得を言います。
  • 不動産所得
    代表的なものとしては、家賃収入があります。土地や建物等の貸付などによる所得を言います。なお、不動産の譲渡による所得は譲渡所得になります。
  • 事業所得
    農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から発生する所得のほか、医師、弁護士、芸能人などの自由業による所得を言います。事業所得になるかどうかは、その活動による対価を継続的に得ているかによって判断されます。前述のようなことをたまたま行って得た収入は雑所得になる場合があります。
  • 給与所得
    会社員にもっとも身近な所得です。給料や賃金、賞与などがこの所得にあたります。
  • 退職所得
    退職金など、退職によって一時に受ける所得を言います。また、解雇予告手当や、企業年金制度から支給される退職一時金なども退職所得になります。
  • 譲渡所得
    土地、建物、株式や投資信託などの有価証券や、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって得た所得を言います。
  • 一時所得
    クイズの賞金や競馬・競輪の払戻金、生命保険契約の満期保険金など、一時的な所得であって、営利事業でなく資産の譲渡や労働の対価でもないものを言います。
  • 山林所得
    山林を伐採して売ったことなどによる所得を言います。
  • 雑所得
    上記以外のものは、雑所得になります。例えば公的年金などの老齢給付金や、作家以外の人が受け取る原稿料や印税、講演料などがあたります。FXや仮想通貨の売買などによる所得も一般的には雑所得に分類されます。

副業の所得はどうなる?

一口に副業といってもその種類はさまざまですが、代表的な会社員の副業収入について述べると、一般的には次の所得区分に分類されるでしょう。

アルバイト:給与所得 アパート・マンション経営など:不動産所得 株式投資の配当:配当所得 有価証券の売買:譲渡所得

今流行っているネットオークションやフリマなどで得た収入は、その性質によって所得区分が分かれるでしょう。例えば、自分の生活に使っていた衣服や家具等を売却して得た収入は高額なものでない限り非課税、手作りした雑貨を売却して得た収入は雑所得になるものと考えられます。実際に副業を始めようとしている人、副業をしている人は、自身の収入がどの所得になるのかを確認し、確定申告等に備えておく必要があります。その際、よく分からない点があれば、専門家に意見を聞きましょう。

働き方改革や資産運用、相続などで、あなたの所得も多様になるかも

中小企業庁の「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によると、従業員の兼業や副業を「推進している」企業は0%、「推進していないが容認している」企業は14.7%でしたが、政府が平成29年3月に決定した「働き方改革実行計画」では、兼業・副業の普及を促進していくことになりました。実際、最近ではHISやセガサミーホールディングスなど、有名企業も副業を解禁したと報じられています。

これまで、会社員であれば所得は給与所得のみという人が多かったと思いますが、副業の解禁や資産運用の拡大、相続の増加、「断捨離」の実行などで、これからは会社員でも様々な所得が発生する可能性があります。もちろん所得によって税金の計算なども異なります。実際に所得が発生して慌てることのないように、日頃から所得や税金についてのリテラシーを高めておきましょう。(提供:マネーLife Style

※実際の会計・税務処理につきましては、税理士など専門家へお問い合わせください。


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