事業承継する際には自社株の評価を引き下げるためにさまざまな対策を施していきます。しかし、自社株評価を引き下げただけで事業承継対策が終わるわけではありません。それ以外にどのような対策が必要になるのか解説しましょう。
事業承継税制の適用
自社株の評価を引き下げるのは、主として贈与税や相続税を抑えることが目的です。贈与税や相続税を下げるためには、自社株の評価を引き下げるだけでなく、一定の要件を満たす場合に贈与税や相続税の納税が猶予される事業承継税制の適用も検討する必要があります。
平成30年度税制改正が行われ、10年間の特例措置として納税猶予の対象となる株式数について株式総数の3分の2までという制限が撤廃され、納税猶予割合についても80%から100%に引き上げられることとなりました。
こうした事業承継税制の適用要件を満たした上で、特例を受けてから5年間は「特例承継計画」を都道府県に提出しなければなりません。
後継者への株式の集中
会社を引き継いだ後継者がスムーズに会社経営を進めるためには、前の経営者が後継者に株式を集中させる必要があります。株式は会社の最高意思決定機関である株主総会の議決権を表すものですから、株式が後継者以外に分散すると会社の支配権も失われてしまいます。
後継者以外に法定相続人がいる場合、後継者に全ての株式を相続したとしても、他の法定相続人が自己の遺留分を主張する可能性があります。トラブルを回避するためにも、他の法定相続人に相続させる財産も別に用意しておく必要があります。あるいは、他の法定相続人に対して代償金を支払えるように後継者が生命保険金を受け取れるようにし、分配するような対策も有効です。
また、経営承継円滑化法には遺留分に関する民法の特例が設けられています。この特例によれば、先代経営者から後継者に対して贈与、相続された自社株式について、推定相続人の全員が合意すれば、一定の要件を満たすことを条件に遺留分の計算から除外することが可能となります。
承継資金の準備
事業承継には資金が必要になるケースもあります。たとえば、上述した納税猶予などが受けられない場合、贈与税や相続税を納めるための資金が必要となります。また、自社株式や事業用資産が分散してしまった場合はそれらを買い戻すための資金も必要です。そのほかにも事業承継前に会社事業を整理するための資金、事業承継後に経営改善や経営革新を図るための資金などが考えられます。
事業承継資金を準備する際には、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事による認定を受ければ、日本政策金融公庫や信用保証協会の金融支援を活用することが可能です。
後継者の育成
一般に後継者の育成には長い期間がかかると言われます。金銭的な対策だけでなく、後継者を育成することも先代経営者に課された責務と言えるでしょう。
後継者の育成方法としては、社内での部署ローテーションや役員などへの登用、社外で経験を積ませることや外部研修などの活用が考えられます。外部研修では中小企業大学校が実施している経営後継者研修や商工会議所や商工会が主催する経営革新塾などが一定の評価を得ています。
また、経営能力を向上させるだけでなく、自身が元気なうちに後継者を取引先に紹介するなどスムーズな代替わりに向けた準備も必要となります。
株価引き下げ後も事業承継は続く
以上のように事業承継対策は多岐にわたります。税務や法律の専門家や金融機関のアドバイスを受けながら、実施すべき事項を事業承継計画に落とし込み、着実に実行していくことも重要です。早めに相談することで対策の幅も広がりますので、まずは金融機関の窓口などに相談してみてはいかがでしょうか。(提供:企業オーナーonline)
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