保険金と税金の関係
保険金を受け取る際は税金支払いの対象となるケースがあります。しかし場合によっては非課税のケースもあるため、どのような時に税金がかかって、どのような時に税金がかからないのかということをここでは説明していきます。
基本的に入院給付金など医療保険に関して税金はかかりませんが、死亡保険金などについては税金がかかる場合がほとんどです。保険の種類、保険料を払う人、保障の対象となる人、保険金を受け取る人によって税金の種類も変わってきます。そのため一概に500万円の死亡保険金だったら○○円の税金がかかるというように表すのは難しいと言えるでしょう。
保険金を受け取る際の税金は保険料を支払う人の違いで税金額に結構な差が出る事もあります。そのため保険を契約する際は所得税、相続税、贈与税などおおまかな税金についての知識は必ず必要になります。
死亡保険を受け取る時になってバタバタしたり不安になったりすることを防ぐため「今の契約形態であれば税金を差し引いていくら受け取れるのか」という保険金額を事前にしっかり計算しておきましょう。
課税の対象となる保険金と税金の種類
税金が発生する保険金の種類は沢山ありますが、死亡保険金、満期保険金、の2つは最低限押さえておきましょう。
死亡保険金の税金は、保険料を支払う人がお父さんでお父さんが亡くなり、保険金を受け取る人が奥さんやお子様だった場合は相続税となります。しかし、お父さんが保険料を支払いお母さんが亡くなってしまい、お父さんが保険金を受け取る場合は所得税となります。また、満期保険金は保険を支払う人がお父さんで満期保険金を本人で受け取る場合は所得税、奥さんやお子様が受け取る時は贈与税となります。
このように受け取る人によって所得税なのか、相続税なのか、贈与税なのか税金の種類が異なります。当然税金の種類によって支払う税金の額も変わってきます。特に相続税には各種控除が用意されており受け取る保険金の金額によっては非課税となるケースもありますので、ここからは各税金の特徴について説明していきます。
相続税とは
相続税とは亡くなった人の財産を生きている人が引き継ぐ時に対象となる税金です。相続税には各種控除があり保険金の額によっては非課税となるケースもあります。
死亡保険金においての相続税は500万円×法定相続人数の金額が非課税になるため、例えばお父さんが亡くなって保険金が1000万だった場合、それを相続する法定相続人数がお母さんとお子さんの2名だった場合は非課税となります。逆に保険金が3000万円で法定相続人がお母さんとお子さんだった場合は課税対象となります。さらに、お父さんが亡くなって死亡保険以外に引き継ぐ財産などが有った場合は、そちらの状況によっても相続税の状況が異なってくる場合があります。
法定相続人と保険金額は保険を契約する前からしっかり決めておいて、万が一の事態が起こった時に安心して受け取れる環境を作っておきましょう。