サラリーマンの確定申告不要制度との関係

「サラリーマンの副収入は20万円を超えなければ確定申告しなくてもよい」という規定はよく知られている。これは20万円以下の副収入が非課税になるということではなく、「確定申告をしなくてもよい」というだけのことである。すなわち、源泉徴収あり特定口座での20万以内の利益について確定申告をしたところで、既に源泉徴収された税金が還付されるということはないのだ。

これに関して、国税庁のWebサイトを見てみると、「給与所得者でも確定申告が必要な人」として「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」という文言がある。

この「給与所得及び退職所得以外の所得の合計額」には「上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの」「特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」(つまり源泉徴収あり特定口座)などは含まないと注がついている。

証券会社などで源泉徴収された税については「20万円以下なら確定申告不要」というメリットは当てはまらないため、損失が発生したことによる減税の恩恵を受けたいのであれば、自ら確定申告を行うことになる。

ちなみに源泉徴収なしの特定口座か一般口座であればこの規定は適用されるため、20万円以下なら確定申告する必要はなく、所得税については課税もされない。

源泉徴収あり特定口座と源泉徴収なしの変更の注意点

源泉徴収ありの特定口座か源泉徴収なしの特定口座かは年単位で変更できる。その年の最初に上場株式等の売買を行うまでなら変更可能だ。それを過ぎるとその年の途中では変更できない。

また、前年に源泉徴収ありを選択しており、その年の最初の売買より前に配当金などをその特定口座に受け入れていた場合には源泉徴収なしに変更はできない。逆に、前年が源泉徴収なしの特定口座を選択していれば、既に他の取引口座で配当金などを受け入れていても最初の売買までに源泉徴収ありに変更することはできる。

投資をするなら一般的には源泉徴収ありの特定口座が最も手間が掛けらない。証券会社が配当所得も含めて損益通算と納税をしてくれるためだ。場合によっては確定申告をすることで源泉徴収されていた税が還付されることもあるが、その際は合計所得金額が高くなることで他に悪影響がないか注意が必要だ。また、サラリーマンで投資の利益が20万円以下と予想されるなら源泉徴収あり特定口座以外の口座の方が節税になることもある。自分の投資の規模やスタイルに合わせて適切な口座を選択しよう。(ZUU online編集部)