相続時精算課税制度を適用して贈与税の申告を行う際に、必要となる書類について解説します。

実際にどんな書類が必要となるのかに加え、必要書類の入手方法まで詳細にご説明します。必要書類に不備があると制度が利用できない可能性もありますのでこの記事をよく読んで収集作業を行ってください。

1.相続時精算課税制度で贈与税申告を行う場合の必要書類一覧

贈与税
(画像=PIXTA)

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に対する生前贈与について、贈与時点において本来かかるはずの贈与税を相続発生のときまで先送りにできるという制度です。この制度を利用し実際に申告する際に必要となる書類について具体的に見ていきます。

1-1.必要書類一覧

必要書類には、“あなたが記載・作成する書類”と“役所で取得する書類”の2種類の書類がありますが、具体的にはそれぞれ以下の書類となります。なお、これらの必要書類は財産をもらう側の方(受贈者)が税務署に提出をするもので、財産を渡す側(贈与者)には関係ありません。

【あなたが記載し作成する書類】
贈与税の申告書
相続時精算課税選択届出書

【役所等で取得する書類】
受贈者(財産をもらう側)の戸籍謄本
受贈者(財産をもらう側)の戸籍の附票
贈与者(財産をあげる側)の住民票

基本的に、以上5点となりますが、それぞれどういった目的で必要な書類なのかを簡単に解説します。

なお、昔は提出する必要があった「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」の提出は、現在では提出不要となっています。

【あなたが記載し作成する書類】

・贈与税の申告書
相続時精算課税制度を使って、贈与税の申告を行う際には、贈与税の申告書を記載する必要があります。

私は①いつ、②だれから、③どんな種類の財産を、④いくら、もらいましたという内容を記載する書類となります。

・相続時精算課税選択届出書
財産をもらった側の方が、今年以降、だれだれからもらう財産についてはすべて相続時精算課税制度を適用させていただきますということを宣言する書類となります。この制度を一旦適用すると、適用を取り下げることができないため、ほんとに良いですか?という確認をとるための意味合いが強い書類です。

なお、上記の“贈与税申告書”及び“相続時精算課税選択届出書”の記載例は、以下の国税庁の記載要領が分かりやすくまとまっていますので、参考にされると良いでしょう。

相続時精算課税を適用する場合の記載例|国税庁

【役所等で取得する書類】

・受贈者(財産をもらう側)の戸籍謄本
受贈者の、①氏名、②生年月日、③贈与者(財産をあげる側)との関係の3点を税務署側が確認するための書類となります。

・受贈者(財産をもらう側)の戸籍の附票
受贈者が20歳になったとき以降の住所を、税務署側が確認するための書類となります。なお、受贈者の平成15年1月1日以後の住所が確認できればそれでも大丈夫です。

・贈与者(財産をあげる側)の住民票
贈与者の、①氏名、②生年月日、③贈与者が65歳になったとき以降の住所を税務署側が確認するための書類です。なお、贈与者の平成15年1月1日以後の住所が確認できればそれでも大丈夫です。

1-2.添付する必要資料は原本が必要

役所等で取得する3点の必要書類は、すべて原本である必要があります。

コピーをとって提出することは認められていませんので注意が必要です。

各々1通で構いませんので、1セットを役所から取り寄せ原本を提出し、コピーをとってどういったものを提出したかわかるようにコピーを手許において置きましょう。

1-3.2年目(2回目)以降の申告は、再度の添付は不要

相続時精算課税制度を使って行う贈与は、合計が2,500万円に達するまで複数回行うことができます。例えば、平成27年に1,000万円、平成28年に500万、平成30年に1,000万円というように回数や一回あたりの金額に制限等はなく限度額の2,500万円という上限が決められているだけになります。

そこで、例えば平成27年度の贈与について初回の際にすべての添付資料を添えて申告した場合においては、平成28年、平成30年に関する贈与については、重複する書類については添付が不要となります。

但し、贈与税の申告書のみは内容が異なりますので、毎回記載し提出する必要があります。

それ以外の書類、相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍謄本、受贈者の戸籍の附票、贈与者の住民票の4点については再度提出する必要はありません。

1-4.“戸籍の附票”で住所が証明されない場合はその他の書類でも代用可能

受贈者が高齢の場合は、役所の“戸籍の附票”の保存期間が過ぎており、20歳以降の住所地を当該資料で証明することができない可能性もあります。そういった場合、証明できない期間については、他の資料でも代用が可能となっています。

どういった資料が考えられるかというと、例えば当時の運転免許証や、住所・氏名の入った公共料金の領収書等が考えられます。

2.各必要書類の具体的な入手方法

各必要書類の具体的な入手方法をご紹介したいと思います。基本的には、税務署と役場に行けばすべての書類が揃いますが詳しくは以下で解説します。

2-1.“贈与税申告書”“相続時精算課税選択届出書”の入手方法

これらの書類は、税務署に用紙が備え付けられています。また国税庁のホームページより様式をダウンロードし印刷をして使用することも可能です。

国税庁のホームページ「贈与税の申告のしかた」等から“様式一覧”に進んで頂き、“申告書第1表”と“相続時精算課税選択届出書”というPDFをダウンロードしましょう。

2-2.“戸籍謄本”“戸籍の附票”“住民票”の入手方法

まず、戸籍謄本については、“本籍地のある”市区町村役場の戸籍係で取得する必要があります。住民票があっても本籍地ではない市区町村では戸籍謄本が入手できませんのでご注意ください。なお、戸籍謄本は財産をもらう側(受贈者)の方のものを用意しましょう。

戸籍の附票についても、戸籍謄本同様に“本籍地のある”市区町村役場の戸籍係で取得する必要があります。ただし、20歳以降現在までの履歴が見る必要がありますので、20歳以降に転籍(本籍地を移すこと)をされている場合には複数の市区町村でこの戸籍の附票を取得する必要があります。なお、戸籍の附票は財産をもらう側(受贈者)の方のものを用意しましょう。

住民票については、“住民登録をしている”市区町村役場の住民係で取得することができます。なお、65歳以降の住所を証明する必要があるため65歳以降に引っ越しをしている場合には複数の役場で請求をする必要があります。なお、住民票は、財産を渡す側(贈与者)の方のものを用意しましょう。

これら3つの書類は、役所に直接赴く以外に郵送での取り寄せも可能ですし、また市区町村によっては出張所やコンビニなどで取得が可能なところもあります。

2-3.これらの書類の作成・取得代行を税理士に丸投げすることも可能

相続時精算課税制度を使った贈与税申告に関わる書類作成・取得等の一連の作業は、ご自身で行うことも十分に可能ですし、実際にご自身で行われている方が大半であると思います。ただ、それはあくまで“現預金”を贈与する場合に限ります。簡単に言うと、例えば、1,000万円を贈与した場合には、“父から1,000万円をもらいました”と書類に記載し、戸籍謄本等の添付書類を集めて税務署に提出するだけの手続きだからです。

気を付けなければいけないのは、“土地”を相続時精算課税制度で贈与する場合です。その場合、土地を金銭的価値に見積もる(評価する)という作業が出てきますが、土地の相続税評価については税理士でさえ難しいとされていますので、一般の方が正確に評価を行うのはとても難しいと思います。この土地の評価を誤ると後々、税務署に指摘を受け余分な多額な税金を支払わなければならない事態も生じかねません。

これらの書類の作成や取得代行を専門家にまとめて全部お願いする方法があります。

税金に関する手続きに関わる書類ですので、依頼できる専門家は税理士に限られます。申告書類関係は税理士事務所の専用のソフトウェアで作成が可能ですし、戸籍や住民票等の役所で取得する書類も税理士であれば職権で取得することが可能です。

税理士によって報酬規程は異なりますが、戸籍関係の書類の取得代行から申告書の作成まですべて依頼すると費用は10万円程度になります。

前述の土地の評価に誤りがあったり、書類の記載不備、添付資料の不備があれば、本来かからないはずの多額の税金がかかってくる可能性もありますので、手間の観点だけではなく安心を買うという観点で、手続きは税理士に依頼されることをお勧めします。

3.まとめ

ここまで、相続時精算課税制度を使った贈与税申告を行う際に必要となる資料・書類についてご説明をしてきました。必要書類の提出漏れや間違いがあると、申告が認められず多額の税金がかかってしまう恐れもありますため、必要書類の収集には細心の注意を払われることをお勧めいたします。

また、贈与する財産が土地である場合には、ご自身で行うとリスクがありますので、専門家である税理士にご依頼されることをお勧めいたします。

(提供:税理士が教える相続税の知識