親や夫が残した財産が、妻や子に大きな負担をもたらす……相続にはそんなケースがあります。「個人所有のゴルフ会員権」はその代表でしょう。60代、70代に入り、「体力が落ちてきた」「これから先、ゴルフ会員権をあまり使わない」と感じたら、処分を検討しはじめてもよいかもしれません。その理由について解説します。

ゴルフ会員権の購入が相続対策になりづらい理由

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(写真=wavebreakmedia/Shutterstock.com)

はじめに考えたいのは「ゴルフ会員権には、相続税の節税効果が本当にあるのか?」についてです。ゴルフ会員権を相続する際の評価額は「取引相場の70%」です(この評価額は、相続が発生した時点の時価で計算します)。たとえば、500万円のゴルフ会員権があるとしたら、相続時には350万円の評価額になるわけですが、不動産なども相続時には「時価よりも少ない評価額」になるので、一見すると、同様の節税効果がありそうに感じるかもしれません。

一般的に首都圏や大都市の不動産は景気の影響を多少は受けるものの、比較的取引価格が安定しているといわれます。しかし、ゴルフ会員権は過去の不景気時に大きく変動することもありました。ゴルフ会員権の購入によって、資産価値を圧縮できる「評価額70%」の節税効果があったとしても、売却価格が安くなれば、「最終的に損をした」ということになりかねません。これからゴルフ会員権を購入する方は、この点に注意しながら検討すべきでしょう。

ゴルフ会員権は、相続しても使わないことも多い

もうひとつ相続目線でゴルフ会員権を見たときに考えたいのは「相続人がもらって本当にうれしい財産か」ということです。妻や子が特定のゴルフ場の会員権をもらっても、ゴルフを趣味にしていなければ使わないこともあるでしょう。また、ゴルフが趣味だったとしてもゴルフ場の立地によっては好んで使ってはくれないことも考えられます。

こういった場合でも相続後に名義書換の手続きをしなくてはならないため、家族に負担をかけることもあるのです。そう考えると、将来的な価格向上が見込まれるものや頻繁に使うもの以外は、現金化しておいた方が被相続人、相続人どちらにとってもメリットがあるといえます。

ゴルフ会員権の名義変更の流れは?

しかし、「価格上昇が見込まれる」「頻繁に使う」「どうしても手放したくない」といった理由から、手元に置いておきたいゴルフ会員権もあることでしょう。ゴルフ会員権を相続する際には名義書換が必須です。不動産の名義変更と比べると、ゴルフ会員権の名義書換は比較的簡単ですが、あくまでも「煩雑な不動産の手続きと比べると」であり、それなりの手間はかかります。一般的には、次のような流れで名義書換が行われます。

 ゴルフ場ごとの名義書換のための用紙へ記入
 戸籍(除籍)謄本、相続同意書、印鑑証明書などを提出(※)
 ゴルフ場ごとの条件に照らし合わせて審査
 名義書換料の支払い

※提出書類はゴルフ場によって異なります。

上記の流れで注意したいのは、審査の結果、「必ずしも入会を許可されるわけではない」という点です。相続人がそのゴルフ場の条件に見合わない場合、入会できないことも考えられます。

高額な名義書換料も相続人を苦しめる

名義書換料も相続人には重い負担といえるでしょう。書換料は施設によって異なりますが、一般的に首都圏であれば、数十万円から数百万円が相場です。もちろん、すべてのゴルフ会員権を処分した方がよいということではありません。しかし、ゴルフ会員権は性質上、家族内での会話がより必要な相続資産であるといえそうです。ゴルフ会員権が「本当に所有し続ける価値のあるものか」「被相続人が使い続けるものか」について、しっかりと相談をしながら整理してみてはいかがでしょうか。

なお注意したいのは、ゴルフ会員権価格より名義書換料のほうが高くなることもある点です。実際に相続資産を処分する場面では、他の相続資産と合算した総合評価の中で「コスト参入出来るから良い」との考えもあるかもしれません。しかし、生前で不要となっている会員権は、現在の流通価格と名義書換料をしっかりチェックした上で、処分するか否かを検討すべきでしょう。(提供:Wealth Lounge


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