要旨

① 従来ワーク・ライフ・バランスの議論や関連施策はもっぱら正規雇用者が対象で、雇用者の3分の1を占める非正規雇用者のワーク・ライフ・バランスの問題は見過ごされてきた。正規雇用者と非正規雇用者の両者のワーク・ライフ・バランスを向上させていくことが必要である。

② 非正規雇用者の育児休業については、出産前に一定期間雇用保険に加入して就労していた場合、就労時の収入の一定割合を休業中に給付するような対処が求められる。

③ 非正規雇用者は、認可保育所の入所に際して不利である。認可保育所の受入児童数を増やすとともに認可外保育所を利用する場合の金銭的負担を軽減するなどして、非正規雇用者も保育を利用しやすくすることが課題である。

1.非正規雇用者のワーク・ライフ・バランスを考える

 本稿では、若年未婚者および子育て期の非正規雇用者におけるワーク・ライフ・バランス(以下の文章中では「WLB」)の現状と課題を述べる*1。ここでいう非正規雇用者とは、正規雇用者(正社員・正職員)以外の雇用形態-具体的には、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員等-で働く者を指す。

 WLB とは、誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動を、自ら希望するバランスで実施できる状態のことである2。近年、正規雇用者の長時間労働や育児期の共働き世帯における仕事と子育ての両立の難しさなどが問題となり、WLB の向上が社会的な課題とみなされるようになった。政府は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和のための行動指針」の策定をはじめ、各種の取り組みを行ってきた。経済団体も従業員のWLB 推進を掲げ3、各企業は育児休業取得の推進や労働時間短縮の取り組みなどを推進してきた。労働団体も、組合員のWLB 向上を目指して、調査・提言活動を実施してきた*4。WLB に関する記事がマスコミで取り上げられるようになり、関連書籍も多数出版された。

 ただし、WLB は誰もが自ら希望するバランスで実施できる状態であるといわれながら、実際の議論や政府の施策、企業の取り組みは、主に正規雇用者を対象になされてきた傾向がある。特に、男性正規雇用者に対して長時間労働を是正して育児参加促進を促そうとする取り組みや、女性正規雇用者に対する育児休業取得の促進や継続就業を容易にするための短時間勤務の推進等がすすめられてきた。

 一方、非正規雇用者のWLB に対しては、WLB の論者、政策担当者、企業において問題が十分理解されておらず、ほとんど対策は打たれてこなかった。その理由のひとつは、非正規雇用者の労働時間は総じて短いため、正規雇用者において問題になっている長時間労働や仕事と子育ての両立という問題が、非正規雇用者には当てはまりにくかったことにあるとみられる。例えば、WLB について詳述している少子化社会白書(内閣府 2008)においても、非正規雇用者のWLB の問題や対応はほとんど取り上げられていない。しかし、後述するように、非正規雇用者のWLB には問題がある。非正規雇用者のWLB が現状のままであれば、雇用者の3人に1人を占める彼らが子どもをもうけることは難しいため、わが国の少子化は止まらなくなる。

 本稿では、これまで手薄であった非正規雇用者のWLB の問題を体系的に整理し、その解決策の方向性を問題提起する。

2.増える非正規雇用者

(1)非正規雇用者の増加とその背景

 1990年代以降、わが国の非正規雇用者数は増加した。労働力調査によると、非正規雇用者数は1984年時点では604万人(雇用者に占める割合は15.3%)であったが、90年には881万人(同20.2%)、2000年には1,273万人(同26.0%)、08年には1,760万人(同34.1%)になった(図表1)。現在では、雇用者の3人に1人が非正規雇用者である。

 非正規雇用者の増加には、複数の要因がかかわっている。第一は、産業構造の要因である。1970年代後半以降、先進国は工業社会からポスト工業社会、すなわち産業全体の中で工業のウエイトが高い社会からサービス産業のウエイトが高い社会へ移行してきた。サービス産業の場合、技能の習熟を必要としない部分が多いため、店舗等を運営・管理する少数の正規雇用者以外は、正規雇用者を必要としない。また、近年は、市場原理主義、グローバル化、IT 化などによって特徴づけられるニューエコノミー(Reich 2000)のもとで、知的・創造的な生産性に従事する一部の労働者とマニュアルどおりに仕事をこなすそれ以外の多数の労働者に分かれ、後者は非正規雇用が中心になっている。こうした現象は、日本のみでなく、先進国共通である。

 第二は、企業側の要因である。企業は、80年代後半のバブル経済の崩壊以後に競争力が低下した。そして生産コストを引き下げるために、企業は人件費の安い非正規雇用者を多く雇うようになった。そして、規制緩和により労働者派遣法が改正されて、派遣労働者の範囲が拡大されたことは、企業の派遣労働者の活用を促すことになった。

 第三は、働く個人側の要因である。若い世代を中心に、週5日、40時間労働という正規雇用者の固定的な働き方ではなく、勤務する日、時間、業務内容等についての希望が多様化した。そうした働き方の希望の多様さに答えたのが、非正規雇用であった。非正規雇用者の中には、正社員とは異なる働き方を求めて積極的に選択した者もいるのである(佐藤・小泉 2007)。

非正規雇用者のワーク・ライフ・バランス
(画像=第一生命経済研究所)

(2)非正規雇用者の多様さ

 大幅に増加した非正規雇用者であるが、その中には就労意識や働き方が異なる複数のタイプがある。佐藤・小泉(2007)は、「主婦パート」「若年フリーター」「派遣社員」の3類型を取り上げて各々の特徴を以下のように分析する。

 主婦パートは、子育てが一段落した30代後半から50代で多い。彼女らは、子育てと家事をする時間を確保するために、自宅の近くで、かつ働く曜日や時間を自分の都合に合わせて選ぶことができることを理由として、非正規雇用という働き方を選んでいる。働く時間は、昼をはさんだ4、5時間が多い。多くの者は、仕事と生活の両立をしやすく、パートでの継続就業を希望している。

 若年フリーターとは、34歳以下の未婚者でパート・アルバイトの者である。フリーターの平均週労働時間は39時間であり、労働日数も週5日または6日の者が6割以上である。彼らの中には生計維持のために働いている者が少なくないが、年収は180万円程度であるため、経済的に自立が難しい。勤務先の人間関係等には比較的満足しているものの、給与や昇進・昇格の機会をはじめ現在の働き方には総じて不満を持っており、正規雇用者になることを希望する者が多い。

 派遣社員の3分の2は女性で、20~30代の者が多い。週平均労働時間は39時間であり、平均的な年収は200~300万円で、フリーターよりも高い。派遣社員には、自分の持つ能力・技術・専門性を発揮しようとして現在の就労形態を選んだ者が多い。今後の働き方の希望をみると、正規雇用者を希望する者が3分の1、引き続き派遣社員であることを希望する者も3分の1、残り3分の1がそれ以外の形態を希望している。

 以上のように、主な非正規雇用者の類型をみても、就労の仕方に対する考え方や生活は大きく異なる。この多様さが、非正規雇用者のWLB の問題を捉えにくくしている。

3.忘れられている非正規雇用者のワーク・ライフ・バランス

(1)問題は時間面のワーク・ライフ・バランス以外に

 従来のWLB の議論においては、男性正規雇用者の長時間労働や女性正規雇用者が仕事と育児の両立ができる労働時間の長さなど、特に「時間面」の問題に注目が集まることが多かった。非正規雇用者の労働時間をみると、先述のようにフリーターや派遣社員の週平均労働時間は40時間弱、主婦パートはさらに労働時間は短い。したがって、時間面に限ると、全体的には非正規雇用者のWLB は正規雇用者よりもよいといえるだろう。非正規雇用者のWLB の問題は、労働時間の長さ以外にある。主な問題点は図表2にあげたとおりであり、以下の節では各々について説明する。このうち、非正規雇用者の収入や雇用の安定性についての問題は既に指摘されている。本稿が特に問題提起するのは、育児休業や保育所等の両立支援に関することである。

非正規雇用者のワーク・ライフ・バランス
(画像=第一生命経済研究所)

(2)収入・雇用の安定性

 非正規雇用者のWLB の問題のひとつは、収入面にある。厚生労働省(2008)によると、正規雇用者の3人に2人は月収20~40万円であるが、非正規雇用者の8割弱は月収20万円未満である。年齢にともなう賃金カーブをみると、両者の収入の差はさらに明瞭になる。正規雇用者は、20代前半には月収20万円程度であるが、年功賃金により加齢とともに月収は上昇し、40代後半から50代前半には40万円弱になる。一方、非正規雇用者は、20代前半の月収は同年代の正規雇用者よりも若干低い程度であるが、年功賃金がないため生涯にわたってその月収水準のままである(厚生労働省 2007)。すなわち、正規雇用者と非正規雇用者の収入差は、加齢とともに拡大する。

 また、非正規雇用者は、短期の契約をつないでいくため、更新の際に本人の意思によらず雇用契約が終了されることがあり、雇用が不安定である。この点は、現在の不況において製造業を中心に多くの企業が、業績悪化のために非正規雇用者の数を大幅に削減したことをみてもわかる。自らが主たる生計維持者であることが多い男性非正規雇用者についてみると、この不況において雇用不安を非常に強く感じており、生活全般に満足している割合が低い(連合総合生活開発研究所 2009)。

 以上のように、非正規雇用者は、正規雇用者に比べて雇用が不安定であり、かつ収入が低い。この収入水準と雇用の不安定さでは、自分以外に主たる生計維持者がいなければ、WLB の「ライフ」を充実させることは難しい。若年層についてみると、非正規雇用者は家族形成できる水準の収入がないことから、未婚にとどまることが多い(永瀬 2002、酒井・樋口 2005)。既婚者についてみれば、主たる生計維持者が非正規雇用者である家庭は、経済的にゆとりがないことのほか、子どもをもうけることを望んでいてもそれができなくなっていることが懸念される。

(3)育児休業・企業独自の両立支援制度

 非正規雇用者は、育児休業(以下「育休」)や各種の両立支援制度の恩恵を十分受けられていない。育休法によると、雇用者は子が1歳(一定の理由がある場合は1歳6カ月まで)に達するまでの間、育休を取得することができ、休業中の所得保障として雇用保険から休業者に対して休業開始前の月収の50%が支給される。法律では、継続雇用された期間が1年以上で、かつ子が1歳を超えて引き続き雇用されることが見込まれる非正規雇用者は、育休を取得することができる。

 しかし、現実には、育休取得者の大半は正規雇用者であり、非正規雇用者が取得することは稀である。非正規雇用者を雇っている事業所のうち育休を取得した非正規雇用者のいる割合は、更新回数の上限のない契約の非正規雇用者がいる事業所の4.5%、契約更新がないか、更新回数の上限のある契約の非正規雇用者がいる事業所の0.2%に過ぎない(労働政策研究・研修機構 2008)*5。その理由は、短期の契約が多い非正規雇用者にとって、先にあげた育休取得のための要件が厳しすぎるからである。このため、女性の非正規雇用者の多くは、子どもの出産前に離職しており、育休を取得していない。その結果、非正規雇用者は、WLB のために次の2つの点が問題になっている。第一に、育休を取得することができれば「休業」期間の所得保障があるが、それを受けることができていない。第二に、育休を取得できないことにより、同じ職場への復帰が保障されない。

 また、非正規雇用者は、企業が独自に行う各種の両立支援の対象になっていないことが多い。内閣府(2006)によると、企業が独自に行っている児童手当、育児サービス費の補助、事業所内保育所の利用等の経済的・サービス的な援助や、法定を超える育休制度とそれに対する独自の給付、妊産婦が弾力的に利用できる労働時間や短時間勤務制度等の休業・労働時間関係の制度は、正規雇用者を対象とした者が多い。非正規雇用者は、そもそも労働時間が短いため改めて短時間勤務制度を利用する必要性が低い者が多いという点を差し引いても、近年企業が独自に拡充しつつある両立支援制度の恩恵は非正規雇用者には及んでいないといえる。

(4)保育所の利用

 未就学児をもつ共働き世帯にとって、子どもを保育所に預けることができるか否かは、就業継続を左右する。雇用形態にかかわらず就労している親であれば原則的に認可保育所への入所資格はあるが、先述のように非正規雇用者は出産前に退職していることが多いため、入所に際して不利になる。自治体によっては就労していなくても求職活動をしていれば入所資格を認めている。しかし、待機児童が約2万5千人(2009年4月時点)いる中では、既に就労している者が優先され、就労先が決まっていなければ認可保育所への入所は難しい。そうでありながら、保育所に子どもを預けることができなければ、求職活動も十分できない。

 子どもを認可保育所に預けることができない場合には、認可外保育所を利用するという選択肢もある。しかし、補助金が投入されている認可保育所よりも、認可外保育所の利用費用は割高である。経済的に余裕のない非正規雇用者の世帯にとって、認可外保育所を利用することは、認可保育所以上にハードルが高い。

 主たる生計維持者が非正規雇用者の家庭は、先述した収入の低さから片働きで子どもを育てることは難しいため、子どもを産み・育てるのであれば共働き(ここでは夫婦とも非正規雇用者を想定)を行うニーズが高い。しかし、入所資格の問題から、保育所に子どもを預けることができなければ、共働きは難しい。共働きの必要性の高い非正規雇用者同士の夫婦にとって、保育所の問題から、それが難しくなっている。

4.非正規雇用者のワーク・ライフ・バランスのために

 非正規雇用者は多様であるため、その全ての者のWLB が悪いわけではない。例えば、主たる生計維持者でなく、子育てが一段落している主婦パート*6の場合、働く曜日や時間を自分の都合に合わせて選ぶことができるためにWLB はよい。しかし、これから家族形成を行う未婚の非正規雇用者や主たる生計維持者として子どもを育てる非正規雇用者におけるWLB は極めて悪い。彼らのWLB が悪いことは、本人のウェルビーイングにならないばかりか、社会全体でみればさらに未婚化や少子化をすすめる要因になる。したがって、こうした層に対するWLB の推進は課題である。前章であげた問題に対応させると、未婚の非正規雇用者と主たる生計維持者として子どもを育てる非正規雇用者のWLB 向上のための主な課題は次のとおりである。

 第一は、雇用の安定性が低いことを補うためのセーフティネットの強化である。政府は、昨年来の不況に伴う非正規雇用者の緊急雇用対策として雇用維持や生活支援等を行ってきたが、そうした対策の拡充が課題である。

 第二は、非正規雇用者の経済力の向上である。現政権は、中学卒業までの子ども1人につき月2万6千円の「子ども手当て」や公立高校の無償化(私立高校生には年12~24万円を助成)を公約にしている。これが完全に実施された場合、子どもをもつ非正規雇用者の家庭にとって、子育てのための経済的ゆとりは拡大する効果が期待できる。ただし、これらの施策の恩恵は、これから結婚・出産を行う未婚の非正規雇用者には及ばない。非正規雇用者の経済力向上のためには、根本的には正規雇用者と非正規雇用者の均衡待遇の推進が課題である。

 第三は、もっぱら正規雇用者が適用対象になっている育休の適用範囲や運用の見直しである。正規雇用者は育休期間中に手厚い所得保障を受けることができる一方で、むしろ経済的に余裕がない非正規雇用者は所得保障を受けていないという現状はアンバランスである。他国をみると、出産前に一定期間就労していた者に対して育児期間中の給付を行うカナダの「親給付」*7など、非正規雇用者も対象にされるような制度設計をしている例もある(永瀬 2007)。こうした例を参考に、出産前に一定期間雇用保険に加入して就労していた非正規雇用者に対して、出産後数ヶ月から1年間は就労時の収入の一定割合を給付するような制度を導入して、非正規雇用者の育休もカバーされるようにすることが求められる。あるいは、育休のための所得保障を、雇用保険からの給付でなく、社会手当からにする方法も選択肢となる。

 第四は、企業に対して、先述したような企業独自の両立支援制度を、各企業の実情に応じて非正規雇用者に対して可能な範囲で適用するよう働きかけていくことである。

 第五は、保育所入所の問題である。その根本的な問題は、都市部を中心に主に0~2歳児の保育所定員数が絶対的に不足していることにある。紙幅の都合から詳細は松田(2009)にゆずるが、既存保育所の受け入れ児童数の拡大、認可保育所の分園や認証保育所等の低年齢児向け施設の増設等が必要である。また、認可保育所に子どもを預けることができない場合には認可外保育所が選択肢になるが、経済的ゆとりのない非正規雇用者にとって利用料金が高すぎる。認可外保育所を利用する者に対して利用料金の一部を助成するなどして、利用者の金銭的負担を軽減することが必要であろう。

 非正規雇用者は、雇用者全体の3分の1を占めるに至っているが、従来のWLB をめぐる議論から抜け落ち、関連施策の恩恵に預かることができていない。少子化を止めるためにも、彼らのWLB 向上が必要である。これまで正規雇用者中心にすすめられてきたWLB であるが、今後は正規雇用者と非正規雇用者の両者を視野に入れたWLB 向上が求められる。(提供:第一生命経済研究所

【注釈】
1 本稿は、筆者が「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム」第4回会合(2009年3月24日)において行った報告をもとにしている。
2 ここでは、男女共同参画会議「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会」(2007)の定義を参考にしている。
3 社団法人日本経済団体連合会『少子化対策についての提言-国の最重要課題として位置づけ、財政の重点的な投入を求める』(2009年2月)では、ワーク・ライフ・バランスを積極的に推進していくということが記載されている。
4 「ゼロから考える少子化対策プロジェクトチーム」第4回会合(2009年3月24日)において日本労働組合総連合会が提出した資料より。
5 報告書の原文は、「有期契約労働者」である。
6 生計維持のために働く既婚女性はここに含まない。
*7 収入が40%減少し、かつ1年間に600時間雇用保険に加入していた場合、雇用保険から所得比例で55%分の給付が、最大50週まで支給される。

【参考文献】
・ 厚生労働省,2007,『平成19年度版労働経済の分析』.
・ 厚生労働省,2008,「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果」.
・ 酒井正・樋口美雄,2005,「フリーターのその後―就業・所得・結婚・出産」『日本労働研究雑誌』535:29-41.
・ 佐藤博樹・小泉静子,2007,『不安定雇用という虚像―パート・フリーター・派遣の実像』勁草書房.
・ 内閣府,2006,『企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究報告書』.
・ 内閣府,2008,『平成20年版少子化社会白書』.
・ 永瀬伸子,2002,「若年層の雇用の非正規化と結婚行動」『人口問題研究』58(2):22-34.
・ 永瀬伸子,2007,「少子化にかかわる政策はどれだけ実行されたのか?-保育と児童育成に関する政策の課題」『フィナンシャル・レビュー』September-2007:3-22.
・ 松田茂樹,2009,「時間軸をもうけた保育施策の推進を」『Life Design Report(Autumn 2009.10.)』
・ 労働政策研究・研修機構,2008,『「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する研究」報告書』.
・ 連合総合生活開発研究所,2009,『連合総研「第17 回勤労者短観」-第17 回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」調査結果の概要』.
・ Reich, Robert B., 2000, The Future of Success, Knopf.(=清家篤訳,2002,『勝者の代償―ニューエコノミーの深淵と未来』東洋経済新報社)

研究開発室 主任研究員 松田 茂樹