非上場株式の相続税評価で類似業種比準方式における計算過程で、「非経常的な利益」という考えが出てきます。実務上、この判断基準に迷われている方は多いと思います。
ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。(国税庁「質疑応答事例」より)
以上のように、書かれています。
また、評価基本通達183(2)には例示として、「固定資産売却益」「保険差益」が上がっています。ただ、この2つもあくまで例示であり、その評価対象会社が毎期継続して「保険差益」を同額計上しているような場合等は、非経常的な利益には該当しない可能性が高くなると考えます。
「非経常的利益」に該当するもの・しないもの
【非経常的利益に該当するもの】
・保険差益
・固定資産税売却益
・投資有価証券売却益
【非経常的利益に該当しないもの】
・前期損益修正益
・貸倒引当金戻入益
なお、上記はあくまで例示であり、その会社の事業内容や反復継続性により結論がかわってしまう可能性もありすので注意が必要です。
(提供:チェスターNEWS)