こんにちは。
税理士法人トゥモローズです。
相続税申告において最重要特例の一つである小規模宅地等の特例、
今回は建物が建築中の場合にこの特例の適用が可能かどうかの解説をしたいと思います。
小規模宅地等の特例は、建物又は構築物の敷地である宅地でないと適用できません。
したがって、建物が取り壊されて更地や未完成の建物の宅地についてはこの特例の適用はできないこととなります。
しかし、それでは明らかに納税者が可哀想です。
たまたま子供と同居しようと二世帯住宅へ建替え中に亡くなってしまうケースだってゼロではありません。
そのような場合に小規模宅地等の特例が使えないと
相続税の納税のために相続人の生活基盤である自宅を売却しないといけないケースだってでてきてしまうでしょう。
そのような酷な状況にならないために建築中に相続が起こった場合には、
小規模宅地等の特例の適用ができるような手当がされています。
ただし、この建築中の家屋とは別の所有している家屋に居住していた場合には、
建築中の家屋の敷地については特例の適用ができませんので注意が必要です。
ちなみに、建築業者と契約した時点や旧建物を解体した時点は建築中とは認められず
実際に物理的に地ならしや基礎工事が開始されて初めて建築中と考えます。
また、この建築中の取扱は、居住用宅地だけでなく事業用宅地(特定事業用や貸付事業用)についても同様に認められます。(提供:税理士法人トゥモローズ)