3年以上の同居継続で90%減額

小規模宅地等の特例
(画像=チェスターNEWS)

2016年度の税制改正案に、相続税の小規模宅地等の特例の居住用による減額割合が現行の8割から9割減額にまで減額幅が大きくなるかもしれないというニュースが流れました(2015年10月26日現在)。

現行の居住用の小規模宅地の特例は、330㎡まで8割宅地の評価を減額できるというものですが、今回の改正案では、これを「3年以上の同居継続を条件に」9割減額にまで拡大する案が浮上しています。

これは2015年の相続税改正により、課税対象者が急増していることに関連し、親と同居する子に対する自宅への相続税課税を軽減してあげようという趣旨があります。

また一方で、相続税の節税を目的として、小規模宅地の特例適用のために、相続開始直前に親と同居を始めるような対策を実施するケースも増えてきており、小規模宅地の特例本来の趣旨から外れるような動きも増えてきました。

そこで、「3年以上の同居継続条件」を前提に減額割合をさらに大きくするような調整が進んでいると考えられます。

確かにこの特定居住用宅地の特例は、相続税の特例の中でも特に減額割合が大きな特例であり、適用可否により相続税の額が大きく変動することを考えますと、このためだけに親と同居をスタートするという動機にはなります。

今回の改正案に浮上している、同居を3年以上継続するという条件が加わることで、相続税節税のためだけではなく、親と同居するという実態を伴った中長期的な対策やライフプランを行う必要性が生じることになりそうです。

まだ検討段階ですので、税制改正案が確定次第、新しい情報をお届けします。

(提供:チェスターNEWS